○坂東市保育所等整備交付金交付要綱

平成31年3月29日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育を必要とする乳幼児に対し必要な保育を確保するため、国が定める保育所等整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づく保育所等、保育所機能部分及び小規模保育事業所に関する施設整備事業、防音壁整備事業並びに防犯対策強化整備事業を行う対象施設の設置者に対し、坂東市保育所等整備交付金(以下「補助金」という。)を交付することについて、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う施設

(2) 保育所機能部分 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に基づく認定を受けることができる幼稚園において保育を必要とする子どもに保育を実施する部分(当該部分の定員が20人以上の場合に限る。)及び幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱について(平成28年8月8日府子本第555号、28文科初第682号及び雇児発0808第1号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき設置する幼稚園型認定こども園分園において保育を必要とする子どもに保育を実施する部分をいう。

(3) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する事業を行う事業所をいう。

(4) 創設等 創設(新たに保育所等、保育所機能部分又は小規模保育事業所を整備することをいう。)、増築(既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすることをいう。)及び増改築(既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をするこという。)をいう。

(5) 保育所等に関する施設整備事業 保育所等の創設を実施する事業をいう。

(6) 保育所機能部分に関する施設整備事業 保育所機能部分の創設等を実施する事業をいう。

(7) 小規模保育事業所に関する施設整備事業 小規模保育事業所の創設等を実施する事業をいう。

(8) 防音壁整備事業 近隣住民等への配慮から防音対策を必要とする保育所等、保育機能部分又は小規模保育事業所に近隣住民の生活環境の保全が見込まれる防音壁を整備する事業をいう。

(9) 防犯対策強化整備事業 施設の防犯対策を強化する観点から、保育所等、保育所機能部分又は小規模保育事業所に非常通報装置又は防犯カメラの設置、外構等の設置又は修繕その他必要な安全対策に係る整備をする事業をいう。

(補助対象事業及び補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとし、その交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市長が当該補助対象事業を行う必要があると認める者とする。

(1) 保育所等に関する施設整備事業

(2) 保育所機能部分に関する施設整備事業

(3) 小規模保育事業所に関する施設整備事業

(4) 防音壁整備事業

(5) 防犯対策強化整備事業

(補助金の対象外)

第4条 次に掲げる費用は、前条各号に掲げる補助対象事業に該当する費用であっても、補助金の交付の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 防音壁整備事業に要する費用のうち、防音以外を目的とした整備に要する費用

(5) 防犯対策強化整備事業に要する費用のうち、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

(6) その他補助金の交付の対象として適当と認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は国要綱に基づき算出し、市長が認める額とする(ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を限度とする。

(交付の申請)

第6条 規則第4条第1項の申請書は、規則で定める交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 定款その他申請者の営む主な事業が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第6条第1項の規定により補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認める条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業のうち、事業計画書に記載された建物等の用途を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業計画書に記載された事業の中止又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業計画書に基づく事業が計画期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具その他財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)で定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

(5) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の修了後5年間、保管しておかなければならないこと。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間で定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならないこと。

(6) 補助金の交付を受けた者が、前号の保存期間が満了しない間に解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利を承継する者がいない場合は市長)同号の帳簿及び証拠書類を引き継がなければならないこと。

(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、国要綱別紙7の様式により速やかに、遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならないこと。なお、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支社等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本部、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(8) 市長の承認を受けて財産を処分することにより補助対象者に収入があった場合、又は前号の規定による報告があった場合は、その収入は当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(9) 前各号に掲げる条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(決定の通知)

第8条 規則第7条の規定による通知は、補助金等決定通知書によるものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、規則で定める交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において、補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、また、同様とする。

(1) 事業完了報告書(様式第2号)

(2) 工事契約金額報告書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

(額の確定)

第10条 市長は、規則第15条の規定により補助金の額を確定したときは、補助金等確定通知書により補助金の交付決定を受けたものに通知するものとする。

(補助金の精算)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該額の確定に基づく補助金の精算をしなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この告示における補助金の交付は、国要綱の廃止に伴い、終了する。

(令和3年告示第157号)

この告示は、令和3年6月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 保育所等に関する施設整備事業

種目

対象経費

本体工事費

施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。以下同じ。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)及び実施設計に要する費用、開設準備に必要な費用、新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料(敷金を除き、礼金を含む。)並びに定期借地権契約により土地を確保し整備する場合に必要となる権利金、前払地代等の一時金

解体撤去工事及び仮設施設整備工事費(災害復旧に係る仮設施設整備工事費を除く。)

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料(敷金及び礼金を除く。)又は工事費若しくは工事請負費

備考

1 別の補助金又は別の種目において別途交付対象とする費用を除く。

2 工事費又は工事請負費には、これらと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

3 本体工事費の対象経費のうち、新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料は工事着工日までに生じたものであって市長が認めるものを含む。

2 保育所機能部分に関する施設整備事業

種目

対象経費

本体工事費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費及び実施設計に要する費用

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費(災害復旧に係る仮設施設整備工事費を除く。)

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費並びに仮設施設整備に必要な賃借料(敷金及び礼金を除く。)及び工事費又は工事請負費

備考 保育所等に関する施設整備事業の表備考1から備考3までの規定は、保育所機能部分に関する施設整備事業について準用する。

3 小規模保育事業所に関する施設整備事業

種目

対象経費

本体工事費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費及び実施設計に要する費用、開設準備に必要な費用、新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料(敷金を除き、礼金を含む。)並びに定期借地権契約により土地を確保し、整備する場合に必要となる権利金、前払地代等の一時金

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費(災害復旧に係る仮設施設整備工事費を除く。)

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費並びに仮設施設整備に必要な賃借料(敷金及び礼金を除く。)及び工事費又は工事請負費

備考 保育所等に関する施設整備事業の表備考1から備考3までの規定は、小規模保育事業所に関する施設整備事業に準用する。

4 防音壁整備事業

種目

対象経費

本体工事費

施設整備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費及び実施設計に要する費用

備考 保育所等に関する施設整備事業の表備考1及び備考2の規定は、防音壁整備事業について準用する。

5 防犯対策強化整備事業

種目

対象経費

本体工事費

防犯対策に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費及び実施設計に要する費用

備考 保育所等に関する施設整備事業の表備考1及び備考2の規定は、防犯対策強化整備事業について準用する。

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坂東市保育所等整備交付金交付要綱

平成31年3月29日 告示第65号

(令和3年6月7日施行)