○坂東市通学バス負担金に関する規則

平成31年3月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市通学(園)バス負担金徴収条例(平成19年坂東市条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の納入)

第2条 条例第3条に規定する負担金は、当月分をその月の25日までに納入しなければならない。

2 年の途中から通学バスを利用する者は、その利用を始めた月から負担金を納入しなければならない。

(減免理由等)

第3条 条例第4条の規定による負担金の減免は、通学バスの利用者の保護者で、市税等を滞納していない世帯であり、かつ、次の各号のいずれかの世帯に属する場合に行い、1世帯につき当該各号に定める額を減額し、又は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(同法の適用のあった日の属する月から廃止された日の属する月までに限る。) 負担金の全額

(2) 当該年の納入すべき市民税の所得割が非課税となる世帯 負担金の2分の1の金額

(3) 火災、水害等の被災その他特別の理由がある世帯 教育長が定める額

(減免措置の申請)

第4条 負担金の減免措置を受けようとする保護者は、別に教育長が指定する日までに、通学バス負担金減免措置申請書(別記様式)を、利用者の通学する小学校の校長を経由して、教育長に提出するものとする。

(負担金の返還)

第5条 条例第5条ただし書の規定により、負担金を返還することができる場合は、教育長が相当の理由があると認めるときとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、坂東市通学(園)バス負担金徴収条例施行規則(平成19年坂東市教育委員会規則第7号)の規定により行われた事務の処理については、なお従前の例による。

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坂東市通学バス負担金に関する規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)