○坂東市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年7月24日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、本市が実施する坂東市認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で生活を続けていくために、地域における医療及び介護の連携強化並びに市内に居住する認知症が疑われる人、認知症の人及びその家族(以下「認知症者等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、坂東市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人その他の団体等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業に関すること。

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業に関すること。

(3) その他認知症の人等に対する支援に関し必要なこと。

(認知症初期集中支援チーム)

第4条 認知症者等に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い自立生活をサポートするため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置する。

2 支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、次に掲げる専門職及び専門医とする。

(1) 専門職 次の要件を全て満たす者2人以上とする。

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有すると市長が認めた者

 認知症ケア及び在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を修得する者

(2) 専門医 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医養成研修修了者(以下「認知症サポート医」という。)である医師1人とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の医師も認めることとする。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医養成研修を受講する予定のあるもの

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの。ただし、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。

3 専門医は、市長が委嘱する。

4 専門医の任期は、3年とし、退任に伴い新たに専門医となった者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(訪問支援対象者)

第5条 認知症初期集中支援推進事業の対象者(以下「訪問支援対象者」という。)は、坂東市に在住し、在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症である者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又はそれらを中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けている者で、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮しているもの

(支援チームの業務)

第6条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発 地域住民及び関係機関・団体に対し、支援チームの役割、機能について広報活動及び協力依頼を行う等、各地域の実情に応じた取組を行うものとする。

(2) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握 訪問支援対象者の把握については、支援チームが必ず地域包括支援センター及び認知症疾患医療センター経由で訪問支援対象者に関する情報を入手できるように配慮することとし、チーム員が直接訪問支援対象者に関する情報を知り得た場合においても、地域包括支援センター及び認知症疾患医療センターと情報共有を図るものとする。

 情報収集及び観察・評価 支援チームは、本人のほか家族等のあらかじめ協力の得られる者が同席できるよう調整を行い、本人の現病歴、既往歴、生活情報等に加え家族の状況等を情報収集するとともに、信頼性・妥当性の検証がされた観察・評価票を用いて、認知症の包括的観察・評価を行うものとする。

 初回訪問時の支援 支援チームは、初回訪問時に、訪問支援対象者及びその家族に対し、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診、介護保険サービスの利用の効果に関する説明及び心理的サポート、助言等を行うものとする。

 チーム員会議の開催 支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、チーム員会議を行うものとする。この場合において、必要に応じて訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、地域包括支援センター職員、市職員等の参加も依頼するものとする。

 初期集中支援の実施 支援チームは、医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付け及び継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨・誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等の支援を行うものとする。

 引継ぎ後のモニタリング 支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、認知症疾患医療センター、地域包括支援センターの職員、担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引継ぎを行うこととする。この場合において、チーム員会議において引継ぎの2箇月後に、サービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行い、訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援等の内容等を記録した書類は5年間保管するものとする。

 支援実施中の情報の共有 訪問支援対象者の情報を地域包括支援センター等の関係機関が把握した場合には、認知症初期集中支援チーム及び認知症疾患医療センターに情報を提供する等して情報共有を図り、事業実施するものとする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 市長は、前条に規定する支援チームの業務の評価を行い、適切及び公正かつ中立な運営の確保を目指すため、坂東市認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

(認知症地域支援推進員)

第8条 認知症の容態の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じた認知症ケアの向上を図るための取組を推進するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置する。

2 推進員は、地域包括支援センター、市関係課、認知症疾患医療センター等に配置することとし、次の要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 前号以外で認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めたもの

(嘱託医)

第9条 市長は、医療及び介護の連携を図り、認知症に関する専門的知識を生かした助言、指導等を受けるために、嘱託医を適切な場所に適宜配置できるものとする。

(推進員の業務)

第10条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症者等が状況に応じて必要な医療、介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制の構築

(2) 市郡医師会、認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等とのネットワークの形成

(3) 認知症ケアパスの作成・普及

(4) 認知症者等などへの相談支援

(5) 支援チームとの連携及び調整

(6) 病院・介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業に関すること。

(7) 地域密着型サービス事業所・介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業に関すること。

(8) 認知症の人の家族に対する支援事業に関すること。

(9) 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、認知症者等に対する支援に関すること。

(認知症地域支援ケア向上委員会)

第11条 市長は、地域における認知症者等を支援する体制の構築と認知症のケア向上を図るため、認知症地域支援ケア向上委員会を設置することができる。

(守秘義務)

第13条 チーム員、推進員その他の事業に従事する者は、事業で知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市認知症総合支援事業実施要綱は平成29年12月15日から適用する。

(平成31年告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

坂東市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年7月24日 告示第98号

(平成31年4月1日施行)