○坂東市下水道事業に対する事務委任規則
令和2年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を坂東市下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長が管理者に委任する事務は、坂東市下水道条例(平成17年坂東市条例第147号)第2条第6号に規定する都市下水路に関することとする。
(協議)
第3条 管理者は、前条の委任事務について特に重要又は異例なものについては、市長に協議しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。