○坂東市新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の取扱いに関する基準
令和2年6月18日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市国民健康保険税条例(平成17年坂東市条例第47号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づいて行う国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免のうち、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響によるものに関して、坂東市国民健康保険税の減免の取扱いに関する基準(平成17年坂東市告示第207号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響による減免)
第2条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険税(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出が遅れたため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険税であって、同年1月分以前の保険税を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第26条第1項第1号に規定する要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項の規定によって、保険税の減免を受けようとする場合の条例第26条第2項ただし書による申請期限は、減免を受けようとする保険税の賦課期日が属する年度の末日(末日が休日の場合は、その前日)までとする。
(1) 前条第1号に該当する場合 保険税額の全額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
(特例対象被保険者等に係る特例との競合)
第4条 世帯の主たる生計維持者が条例第23条の2に規定する特例対象被保険者等に該当する場合については、世帯の主たる生計維持者の事業収入等のうち、給与収入のみが減少したことによる保険税の減免は、行わない。
附則
この告示は、令和2年6月18日から施行する。
附則(令和2年告示第157号)
この告示は、令和2年9月9日から施行する。
附則(令和3年告示第169号)
この告示は、令和3年6月30日から施行する。
附則(令和4年告示第114号)
この告示は、令和4年6月7日から施行する。