○坂東市青少年相談員設置に関する要綱

令和2年4月24日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市青少年センター設置条例(平成17年坂東市条例第80号。以下「条例」という。)第5条の規定による青少年相談員及び特別青少年相談員(以下「青少年相談員等」という。)の活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 青少年相談員は59人以内とし、うち1人は特別青少年相談員とする。

(委嘱)

第3条 青少年相談員等は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 青少年相談員等の任期は2年とする。ただし、補欠の青少年相談員等の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱事務)

第5条 青少年相談員は、条例第3条に規定する事業を推進するために、次に掲げる事務を行う。

(1) 街頭における定期巡回指導、催事時の特別巡回指導

(2) 街頭キャンペーン時の環境健全化啓発活動

(3) 青少年の健全育成に協力する店の登録推進活動

(4) その他青少年の健全育成に関し必要な業務

2 特別青少年相談員は、条例第3条に規定する事業の中核となって活動するほか、次の事務を行う。

(1) 関係機関、団体への通告及び連絡に関すること。

(2) 非行防止施策等の広報に関すること。

(3) 青少年相談員の研修に関すること。

(身分証明書の携行義務)

第6条 青少年相談員等は、補導を行う場合においては、その身分を証明する証(別記様式)を携帯し、関係者の求めがあったときは、提示しなければならない。

(報償金)

第7条 青少年相談員等に対し、委嘱事務への謝礼として報償金を支払う。

2 報償金は、次に定める額とする。

(1) 青少年相談員 日額5,000円(半日の場合にあっては、2,000円)

(2) 特別青少年相談員 月額3万円

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

坂東市青少年相談員設置に関する要綱

令和2年4月24日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年4月24日 教育委員会告示第4号