○坂東市青少年相談員設置に関する要綱
令和2年4月24日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市青少年センター設置条例(平成17年坂東市条例第80号。以下「条例」という。)第5条の規定による青少年相談員及び特別青少年相談員(以下「青少年相談員等」という。)の活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 青少年相談員は59人以内とし、うち1人は特別青少年相談員とする。
(委嘱)
第3条 青少年相談員等は、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 青少年相談員等の任期は2年とする。ただし、補欠の青少年相談員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱事務)
第5条 青少年相談員は、条例第3条に規定する事業を推進するために、次に掲げる事務を行う。
(1) 街頭における定期巡回指導、催事時の特別巡回指導
(2) 街頭キャンペーン時の環境健全化啓発活動
(3) 青少年の健全育成に協力する店の登録推進活動
(4) その他青少年の健全育成に関し必要な業務
2 特別青少年相談員は、条例第3条に規定する事業の中核となって活動するほか、次の事務を行う。
(1) 関係機関、団体への通告及び連絡に関すること。
(2) 非行防止施策等の広報に関すること。
(3) 青少年相談員の研修に関すること。
(身分証明書の携行義務)
第6条 青少年相談員等は、補導を行う場合においては、その身分を証明する証(別記様式)を携帯し、関係者の求めがあったときは、提示しなければならない。
(報償金)
第7条 青少年相談員等に対し、委嘱事務への謝礼として報償金を支払う。
2 報償金は、次に定める額とする。
(1) 青少年相談員 日額5,000円(半日の場合にあっては、2,000円)
(2) 特別青少年相談員 月額3万円
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。