○坂東市企業職員給与規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年坂東市条例第156号)の規定に基づき、企業職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の決定及び支給方法)
第2条 企業職員に支給する給与のうち、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当については当分の間、坂東市職員の例による。
(特殊勤務手当)
第3条 災害時応急作業に従事する職員の特殊勤務手当は、災害時の応急作業又は巡回監視の作業に従事した者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、日額500円とする。
(帳簿の備付け)
第4条 管理者は、特殊勤務命令簿を備えて必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(会計年度任用企業職員の給与)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。