○坂東市企業職員等の旅費に関する規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員及び職員であった者並びにその遺族に対して支給する旅費に関して定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の職員及び職員であった者並びにその遺族に支給する旅費に関しては、坂東市職員の旅費に関する条例(平成17年坂東市条例第41号)及び坂東市職員の旅費に関する規則(平成17年坂東市規則第23号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。