○坂東市水道事業及び下水道事業会計規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 棚卸(第58条―第62条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第84条)

第8章 引当金(第85条)

第9章 予算(第86条―第91条)

第10章 決算(第92条―第95条)

第11章 契約(第96条)

第12章 雑則(第97条・第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、坂東市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、課長(下水道課長又は水道課長をいう。以下同じ。)とする。

3 現金取扱員は、上下水道部又は市長部局の職員のうちから市長が任免する。この場合において、市長部局の職員を現金取扱員に任命したときは、当該職員は、上下水道事業の職員に併任されたものとみなす。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が業務の執行上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。

2 出納事務金融機関等のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを水道事業にあっては坂東市水道事業出納取扱金融機関と、下水道事業にあっては坂東市下水道事業出納取扱金融機関(以下これらを「出納取扱金融機関」と総称する。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを水道事業にあっては坂東市水道事業収納取扱金融機関と、下水道事業にあっては坂東市下水道事業収納取扱金融機関(以下これらを「収納取扱金融機関」と総称する。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出負担行為伺伝票、支払伝票、負担行為兼支払伝票及び振替伝票並びに予算異動票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出負担行為伺伝票は、支出の原因となる契約等の行為について発行する。

4 支払伝票、負担行為兼支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

5 振替伝票は、現金収支を伴わない取引又は一部現金収支を伴う複合取引について発行する。

6 予算異動票は、予算の異動又は更正のときに発行する。

7 課長は、前6項に規定するもののほか、必要に応じて会計伝票を設けることができる。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、事業ごとに、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金預金出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 課長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業については別表第1に、下水道事業については別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、調定伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、調定・収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合及び口座振替による納付は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受け、又は自ら収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌々日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(口座振替の方法による収納)

第19条の2 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、当該出納取扱金融機関等に請求して、口座振替の方法により水道料金、水道事業分担金(加入金)、公共下水道使用料、公共下水道事業受益者負担金(以下「上下水道料金等」という。)を納入することができる。

2 前項の規定により上下水道料金等を納入しようとする納入義務者は、当該出納取扱金融機関等及び上下水道部に上下水道料金等口座振替納入依頼書を提出しなければならない。

3 ゆうちょ銀行に預金口座を設けている納入義務者は、ゆうちょ銀行に請求して、口座振替の方法により上下水道料金等を納入することができる。

4 前項の規定により上下水道料金等を納入しようとする納入義務者は、ゆうちょ銀行にゆうちょ銀行が定める自動払込利用申込書を提出しなければならない。

5 前2項に規定する上下水道料金等の口座振替に関し、必要な事項は別に定める。

(収入伝票の発行等)

第20条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、坂東市とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、課長から払込みを受けた証券については、当該証券を課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第28条 課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引契約を締結している金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、課長が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第39条 課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第47条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他貯蔵品

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第48条 課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 課長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 課長は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 棚卸資産を受け入れた場合は、課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受けなければならない。

(払出価額)

第53条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づき棚卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 課長は、第47条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 課長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸

(帳簿残高の確認)

第58条 課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸)

第59条 課長は、毎事業年度末実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、課長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、課長は、市長の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸の結果の報告)

第61条 課長は、実地棚卸を行った結果を第59条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第62条 実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、課長は、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 課長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第64条 課長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第72条 建設改良工事を施工しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

第83条 削除

(減価償却の特例)

第84条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第85条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第86条 課長は、12月25日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第87条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第88条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第92条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第93条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第94条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 契約

(契約規則等の準用)

第96条 契約に関し必要な事項は、坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号)及び坂東市建設工事執行規則(平成17年坂東市規則第27号)を準用する。

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第97条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第98条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に掲げるところによるものとする。ただし、課長は業務の実情に応じて伝票等の一部を省略し、又は別に備えることができる。

(1) 収入予算整理簿 様式第1号

(2) 支出予算整理簿 様式第2号

(3) 収入伝票、調定・収入伝票 様式第3号

(4) 支出負担行為伺伝票 様式第4号

(5) 支払伝票、負担行為兼支払伝票 様式第5号

(6) 振替伝票 様式第6号

(7) 予算異動票、予算科目更正票 様式第7号

(8) 日計表 様式第8号

(9) 総勘定元帳 様式第9号

(10) 固定資産台帳 様式第10号

(11) 企業債台帳 様式第11号

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(水道事業の会計事務の処理に関する経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の坂東市水道事業会計規程(平成17年坂東市水道事業管理規程第6号)の規定によりなされた水道事業の会計事務の処理に関する手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第14条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金


量水器使用料


受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




分担金

水道加入者分担金

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

他会計負担金

消火栓維持管理費

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

消費税還付金



他会計負担金



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


有形固定資産長期前受金戻入


無形固定資産長期前受金戻入


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他の雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産


固定資産の売却価額が当該固定資

売却収益


産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


備消品費


委託料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


賞与引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


備消品費


工事請負費


賞与引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

給料


手当


法定福利費


賃金


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費


交際費


賞与引当金繰入額


修繕引当金繰入額耗


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

棚卸資産減耗費

棚卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



予備費




資産勘定

(科目区分の説明)

有形固定資産




土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地





土地




土地

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料等の合計額

造成費

整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費等の合計額

建物



事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額




構築物



貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額




機械及び装置



機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具



自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品



機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

建設改良費




施設費


事務費


委託料


営業設備費


その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産




有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


施設利用権



電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産



無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産




投資その他の資産






投資




投資有価証券



金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債



国債



株式



社債



その他有価証券



出資金




長期貸付金





一般会計貸付金


他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金


他会計への長期貸付金

貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金



基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資



上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金





未収金貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

量水器


貯蔵中の量水器

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払金

前払金


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

国庫補助金


建設工事に関する国庫補助金

県補助金


建設工事に関する県補助金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






固定負債勘定




企業債





建設改良費等企業債

建設改良費等企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り金



仮受消費税



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受受贈財産評価額



長期前受国庫補助金



長期前受県補助金



長期前受工事負担金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





長期前受受贈財産評価額累計額



長期前受国庫補助金累計額



長期前受県補助金累計額



長期前受工事負担金累計額



その他長期前受金累計額



別表第2(第14条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料


雨水処理負担金




負担金

一般会計が負担すべき費用に係る繰入金

受託事業収益




受託事業収益

受託修繕工事等に伴う収益

その他営業収益




手数料

指定工事店登録手数料等

負担金

一般会計が負担すべき費用に係る繰入金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


国庫補助金




国庫補助金


県補助金




県補助金


一般会計補助金




一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

一般会計負担金




一般会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金

消費税還付金




消費税還付金


長期前受金戻入




長期前受金戻入

地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却収益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠


管渠の維持管理に要する費用


備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

通信運搬費

電信電話料金等

委託料

委託に要する費用

手数料

測定機器点検等手数料

保険料

事業用財産に対する損害保険料

賃借料

借地料等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料等

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

ポンプ場費


ポンプ場の維持管理に要する費用


光熱水費

水道料等

通信運搬費


委託料


保険料


修繕費


動力費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


処理場費


処理場の維持管理に関する費用


備消品費


燃料費

自動車用、作業用燃料費

光熱水費


通信運搬費


委託料


手数料

車検、汚泥搬出に係る手数料

保険料


賃借料


修繕費


動力費


薬品費


公課費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


流域下水道維持管理負担金


流域下水道の維持管理負担金


負担金


受託工事費




備消品費


工事請負費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


総務費


事業活動の全般に関連する費用、その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


研修費

職員の研修に要する費用

旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費


食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

備消品費


燃料費


通信運搬費


委託料


手数料


保険料


賃借料


修繕費


負担金


補助金


公課費

公用車の自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


雨水幹線管理費


雨水幹線事業の維持管理に要する費用


保険料


委託料


修繕費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

棚卸資産減耗費

棚卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価雑支出

売却した材料等の原価

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出




雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失




減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

過年度損益修正損




過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




その他特別損失


予備費





予備費



資産勘定

(科目区分の説明)

有形固定資産




土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地





土地




土地

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料等の合計額

造成費

整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費等の合計額

建物



事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額




構築物



貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額




機械及び装置



機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具



自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品



機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

建設改良費




施設費


事務費


委託料


営業設備費


その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産




有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権

施設利用権



電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産



無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産




投資その他の資産





投資




投資有価証券



金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債



国債



株式



社債



その他有価証券



出資金




長期貸付金





一般会計貸付金


他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金


他会計への長期貸付金

貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金



基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資



上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額


その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金





未収金貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

量水器


貯蔵中の量水器

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払金

前払金


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

国庫補助金


建設工事に関する国庫補助金

県補助金


建設工事に関する県補助金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






固定負債勘定




企業債





建設改良費等企業債

建設改良費等企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




企業債





建設改良費等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り金



仮受消費税



繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受受贈財産評価額



長期前受国庫補助金



長期前受県補助金



長期前受工事負担金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





長期前受受贈財産評価額累計額



長期前受国庫補助金累計額



長期前受県補助金累計額



長期前受工事負担金累計額



その他長期前受金累計額



別表第3(第47条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

金属材料





ダクタイル鋳鉄管




直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

仕切弁

空気弁

継輪

短管

消火栓

継手

鉄蓋

鋼鉄類




鋼管

ソケット

チーズ

ステンレス鋼類




直管

ソケット

チーズ

ボルト

ナット

ワッシャー

銅合金類




水栓

分水栓

止水栓

ユニオンナット

合成樹脂材料





ポリ塩化ビニル類




直管

ソケット

チーズ

ポリエチレン類




直管

ソケット

チーズ

木材





木材製品




杉角

杉丸太

ベニヤ板

m2

コンクリート製品





コンクリート管



コンクリート蓋



コンクリート側塊



窯業製品






セメント

石材類






砕石

m3

燃料類





燃料油




揮発油

l

軽油

l

重油

l

灯油

l

油脂類




塗料



調合ペイント

カン

ペイント

カン

機械油



グリス

kg

マシン油

l

その他油脂



薬品類




液体塩素

kg

次亜塩素酸ナトリウム

kg

硫酸バンド

kg

ポリ塩化アルミニウム

kg

硫酸

kg

苛性ソーダ

kg

その他作業用消耗品




ブラシ

その他




電気製品



電線管

ソケット類

スウィッチ類

ゴム製品



水栓ゴムバルブ


メーター用ゴムパッキン

その他雑品



(目)消耗工具、品具備品

品名

単位

ショベル

ツルハシ

工事用バケツ

ドリール

滑車

かま

ヤスリ


丸ヤスリ

角ヤスリ

三角ヤスリ

甲丸ヤスリ

平ヤスリ

トーチランプ

懐中電灯ケース

グラインダー

布ホース

ハンマー

タップ

ダイス

のこぎり


山形のこ

金切のこ

タイヤ

チューブ

ペンチ

レンチ

ドライバー

プライヤー

スパナー


両口スパナー

組スパナー

片口スパナー

板スパナー

モンキースパナー

タガネ

両袖机

片袖机

回転いす

ロッカー

書類整理箱

本箱

いす

平机

本立

決裁箱

謄写板

ヤスリ板

謄写用ゴムローラー

ホッチキス

ナンバーリング

鳩目パンチ

そろばん

すずり

肉池

インクスタンド

バインダー

バケツ

(目)消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

ペン軸

紙紐

更紙

ペン先

グロス

フールスカップ

鉛筆

ダース

モップ

全罫紙

色鉛筆

ダース

ほうき

半罫紙

クリップ

ダース

たわし

封筒

鳩目

カン

紙屑籠

カーボン紙

画びょう

離布

謄写原紙

インク

電球

見出紙

スタンプインク

収入伝票

ケント紙

謄写インク

カン

支払伝票

トレーシングペーパー

墨汁

カン

振替伝票

毛筆

白墨

その他用紙


鉄筆

綴紐



(目)貯水量水器

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

湿式複箱翼車型量水器

乾式複箱翼車型量水器

備考 この表に掲げていない物品については、この表に掲げる物品のうち、その性状の類似するものの区分に準じて分類するものとする。

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坂東市水道事業及び下水道事業会計規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第7号
令和5年3月17日 上下水道事業管理規程第2号