○坂東市水道事業分担金徴収規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂東市水道事業分担金徴収条例(平成17年坂東市条例第157号。以下「条例」という。)に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水管の口径)
第2条 条例別表に定める給水管の口径とは、当該給水装置に設置されるメーターの口径と同口径のものをいう。ただし、アパート、貸家などで親メーターのみで給水するものについては、各戸又は各棟の引込管の口径をいう。
(分担金の分割納入の方法)
第3条 条例第3条第1項ただし書に定める分割納入は、申込みの口径が13ミリメートル及び20ミリメートルの場合に適用し、分割納入の方法は次によるものとする。
(1) 分割納入の金額
給水管の口径 | 分担金の額 | 分割納入額 | |
第1月 | 第2月以降 | ||
円 | 円 | 円 | |
13mm | 135,300 | 25,300 | 10,000 |
20mm | 275,000 | 55,000 | 20,000 |
(2) 分割納入の期間 給水申込みの月から始まり、1年以内とする。
(3) 分割納入の期限 毎月1日から末日までとする。ただし、12月は1日から25日までとする。
(納期限)
第4条 前条に定める分割納入による分担金は、各納期限までに坂東市企業出納員に納入しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定は、令和2年度以後の年度分の分担金の分割納入の方法について適用し、令和元年度分までの分担金の分割納入の方法については、なお従前の例による。