○坂東市水道事業分担金徴収規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂東市水道事業分担金徴収条例(平成17年坂東市条例第157号。以下「条例」という。)に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水管の口径)

第2条 条例別表に定める給水管の口径とは、当該給水装置に設置されるメーターの口径と同口径のものをいう。ただし、アパート、貸家などで親メーターのみで給水するものについては、各戸又は各棟の引込管の口径をいう。

(分担金の分割納入の方法)

第3条 条例第3条第1項ただし書に定める分割納入は、申込みの口径が13ミリメートル及び20ミリメートルの場合に適用し、分割納入の方法は次によるものとする。

(1) 分割納入の金額

給水管の口径

分担金の額

分割納入額

第1月

第2月以降


13mm

135,300

25,300

10,000

20mm

275,000

55,000

20,000

(2) 分割納入の期間 給水申込みの月から始まり、1年以内とする。

(3) 分割納入の期限 毎月1日から末日までとする。ただし、12月は1日から25日までとする。

(納期限)

第4条 前条に定める分割納入による分担金は、各納期限までに坂東市企業出納員に納入しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、令和2年度以後の年度分の分担金の分割納入の方法について適用し、令和元年度分までの分担金の分割納入の方法については、なお従前の例による。

坂東市水道事業分担金徴収規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第8号