○坂東市水道事業給水条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第9号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置工事の構造及び材質(第4条―第12条)
第3章 給水装置の工事及び費用(第13条―第20条)
第4章 給水(第21条―第24条)
第5章 料金及び手数料等(第25条―第28条)
第6章 管理(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 坂東市水道事業給水条例(平成17年坂東市条例第158号。以下「条例」という。)の施行その他に関し必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 給水装置工事の構造及び材質
(給水装置の構成等)
第4条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。
2 給水装置には、止水ます、水道メーター(以下「メーター」という。)、メーターますその他附属器具を備えなければならない。
(給水装置の材質の証明等)
第5条 市長は、条例第7条第2項の設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 市長は、前項の証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造又は材質基準への適合性を証明したもの
4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、当該給水装置の用途別所要水量及び同時使用率を考慮して、その大きさを決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条 給水管は、市道及び私道内においては120センチメートル以上、宅地においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、特に必要と認められるときは、埋設の深さを加減することができる。
(受水タンクの設置)
第9条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事務所等の構造物その他必要がある箇所には、受水タンクを設置しなければならない。
(メーターの設置)
第10条 メーターは、その点検が容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。
(危険防止等の措置)
第11条 給水装置末端の用具は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
3 水洗便器に給水する給水装置にあっては、真空破壊装置を備えた洗浄弁を設置し、かつ、給水を受ける便器は、逆流の防止に有効な措置を講じていなければならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、原則としてその下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、容易に損傷しないよう給水管防護の措置を講じなければならない。
2 振動又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ペいにかかわらず防寒措置を講じなければならない。
4 酸、アルカリ等又は電気によって侵されるおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。
5 給水管を前各項のほか、悪影響を受けやすい箇所に配管するときは、必要に応じて有効な防護措置を講じなければならない。
第3章 給水装置の工事及び費用
2 前項の申込みをする場合において、当該工事に利害関係人があるときは、給水装置工事申込書兼設計書に当該利害関係人の同意の認印を得て提出しなければならない。
(支分引用者への通知)
第14条 支分引用のある給水管の所有者は、当該給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。ただし、当該給水装置の改造及び撤去について、あらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合は、この限りでない。
(工事費の算出)
第15条 条例第9条第1項各号の工事費の算出は、次によるものとする。
(1) 材料費は、市長が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額とする。
(2) 運搬費は、貨物自動車で運搬した場合は、その実費とする。
(3) 労力費は、市長が定めるところにより、工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。
(4) 道路復旧費は、市長が定める額による。
(5) 工事監督費は、材料費(自己材料を使用したとき、市長が評価した額)及び労力費の合計額が5万円以下のものについては、その額に100分の10を乗じて得た額とし、5万円を超える部分については、その100分の7を乗じて得た額を加える。
(6) 間接経費は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費及び工事監督費の合計額が5万円以下のものについては、その額に100分の10を乗じて得た額とし、5万円を超える部分については、その100分の7を乗じて得た額を加える。
(設計変更等の届出)
第16条 給水装置工事の承認を受けた者が、その設計を変更し、又は当該工事を中止しようとするときは、直ちに給水装置工事設計変更(工事中止・申込取消)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(竣工検査)
第17条 指定工事業者は、給水装置工事の竣工検査を受けようとするときは、使用材料を記入した給水装置台帳兼竣工票及び工事竣工検査申請書(様式第5号)を市長に申請しなければならない。この場合において、既設流末装置についてもこの項の規定を準用する。
2 指定工事業者は、竣工検査の結果、市長から手直しを要求されたときは、指示された期間内にこれを行い、あらためて市長の竣工検査を受けなければならない。
(修繕工事の届出)
第18条 指定工事業者は、給水装置を修繕したときは、直ちに市長に届け出なければならない。ただし、使用水量に影響のないものについては、毎月末日に、その月分をまとめて届け出ることができる。
(工事の保証期間)
第19条 市が施工した給水装置工事については、その引渡後6月以内に破損したときは、これを補修し、その費用を市が負担する。ただし、その破損が給水装置の使用者又は使用者の故意若しくは過失の場合は、この限りでない。
(受水タンク以下の設計図の提出)
第20条 受水タンク以下の装置の所有者は、市長がメーターの設置上必要と認めて当該装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
第4章 給水
(給水の申込み)
第21条 条例第13条の規定による給水の申込みは、給水装置工事申込書兼設計書とする。
(届出の様式)
第22条 条例第18条の規定による届出は、次に定める様式により、当該届出に係る事項を行う日の前日までに届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするとき。
給水装置使用開始(廃止・中止)届(様式第6号)
(2) 給水装置の用途及び口径を変更するとき。
給水装置(用途・口径)変更届(様式第7号)
(3) 消火栓を消火演習に使用しようとするとき。
消火栓演習使用届(様式第8号)
(4) 給水装置所有者及び使用者に変更があったとき。
給水装置(所有者・使用者)変更届(様式第9号)
(5) 共用給水装置の使用者に異動があったとき。
共用栓使用者異動届(様式第10号)
(6) 消火栓を消火に使用したとき。
消火栓使用届(様式第11号)
(7) 給水装置の設置場所に変更があったとき。
給水装置設置場所変更届(様式第12号)
(8) 代理人及びその住所に変更があったとき。
代理人選定(変更)届(様式第1号)
(9) 管理人及びその住所に変更があったとき。
管理人選定(変更)届(様式第2号)
2 前項の検査は、請求者立会いのもとにこれを行う。
第5章 料金及び手数料等
(水道料金等の納入期限)
第25条 水道料金の納入期限は、次に定めるところによる。
(1) 集金の方法により水道料金を徴収することができなかったときは、別に納入通知書を発した日から10日以内
(2) 納入通知書により水道料金を徴収するときは、納入通知書を発した日から15日以内
(3) 口座振替により水道料金を徴収するときは、前項の規定にかかわらず、毎月25日とし、その日が休日の場合は繰り下げるものとする。
(過誤納による精算)
第26条 料金徴収後、その徴収料金算定に過不足があることを知ったときは、翌月分の料金徴収の際にその過不足を精算する。
(加入金の分割納入)
第27条 条例第30条第4項に規定する分割による納入は、申込みの口径が13ミリメートル及び20ミリメートルの場合に適用し、分割納入の方法は次によるものとする。
(分割納入の金額)
メーター口径 | 加入金 | 分割納入額 | |
第1月 | 第2月以降 | ||
13mm | 135,300円 | 25,300円 | 10,000円 |
20mm | 275,000円 | 55,000円 | 20,000円 |
2 分割納入の申込みは、加入金分割納入申請書(様式第15号)によることとし、連帯保証人を立てなければならない。連帯保証人は、坂東市に在住する者とする。
3 分割納入の回数は、12回とする。ただし、繰り上げて納入することができるものとする。
4 分割納入の期限は、毎月1日から25日までとする。
2 料金又は手数料を軽減する場合の額は、その都度市長が定める。
第6章 管理
(簡易専用水道等以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第29条 条例第34条第3項の規定による簡易専用水道及び小簡易水道(以下「簡易専用水道等」という。)以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物質、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行う。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を中止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道等以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、におい、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(立入検査の身分証明書)
第30条 給水装置の検査に従事する職員の身分証明書の様式は、立入検査証(様式第17号)とする。
(その他)
第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の坂東市水道事業給水条例施行規程(平成17年坂東市水道事業管理規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年上下水管規程第1号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。