○坂東市下水道条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂東市下水道条例(平成17年坂東市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条に規定する排水設備をます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除すべき排水設備(以下「汚水ます」という。)は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管低高とに、食い違いが生じないように、又ますの内壁に突き出さないよう接続し、その周囲を接着剤等で固着させること。

(2) 雨水を排除すべき排水設備(以下「雨水ます」という。)は、雨水ますの取付管の管低高以上の箇所に所定の孔をあけ、深さ15センチメートル以上の泥ためを設け、雨水ますの内壁に突き出さないように接続し、接続箇所の周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備等設置義務者の土地内で公道の境界から1メートル以内の部分とする。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が施工上やむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令に定めるもののほか、次によらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、管理者の許可を受けてこれによらないことができる。

(1) 管きょの起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。

(2) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を防ぐために有効なストレーナ又は目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。

(4) 土砂等が流入する見込みのある箇所には、有効な深さの沈砂装置を設けること。

(5) 油脂類を排出する流し口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置を設けること。

(7) 洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には、逆流防止装置を設けること。

(8) 排水設備の器具に接続する接続管の内径は、次の表のとおりとする。

排水管の種別

内径

小便器、手洗器又は洗面器の接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)又は台所の接続管

75ミリメートル以上

大便器の接続管

100ミリメートル以上

(9) 水洗便所のための洗浄装置は、次の表のとおりとする。

種別

1回の洗浄水量

洗浄管の内径

小便器

3リットル以上

12ミリメートル以上

大便器

8リットル以上

32ミリメートル以上

(排水設備等の確認申請)

第4条 条例第5条及び第12条の規定による排水設備等の計画の確認及び届出の申請は、排水設備(新設・増設・改造)計画確認申請書(様式第1号)及び除害施設(新設・増設・改造)計画(変更)確認申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した図面

(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺は200分の1。ただし申請地の状況により1,000分の1まで可とする)

 道路、境界及び公共下水道施設の位置

 申請地内の建築物及び水洗便所、台所、浴室、洗濯場その他汚水を排除する施設の位置

 排水管きょの位置、形状、寸法及び勾配

 ます、マンホール、除害施設、防臭装置等の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 排水管きょの大きさ、勾配、距離、高さ及び固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断面図(縮尺は、縦100分の1程度、横は平面図に準ずるものとする。)

(4) 排水管きょ及び附属施設の構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書

(6) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、第1項の申請により計画の確認をしたときは、排水設備等計画(変更)確認書(様式第3号)を交付するものとする。

4 管理者は、前項の計画(変更)確認書を交付した日から1月以内に工事が着手されないときは、これを取り消すことができる。

(排水設備等の新設等の工事とならない軽微な工事)

第4条の2 条例第6条に規定する管理規程で定める軽微な工事は、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない次の各号に掲げるものとする。

(1) ますの蓋の取替え

(2) 排水設備等の附帯設備の修繕工事

(3) その他管理者が認める工事

(排水設備指定工事店の指定申請等)

第5条 条例第6条の2第2項及び第4項に規定する申請書は、排水設備指定工事店指定(継続)申請書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第6条の2第5項の規定による通知は、排水設備指定工事店(継続)決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の基準)

第5条の2 条例第6条の3第1項第4号アに規定する管理者が定めるものは、次のとおりとする。

精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(排水設備指定工事店指定証)

第6条 条例第6条の5第1項に規定する交付は、排水設備指定工事店指定証(様式第6号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第7条 条例第6条の7の規定による届出は、排水設備指定工事店異動届(様式第7号)により行うものとする。

(指定の取消し又は一時停止の通知)

第8条 条例第6条の8の規定による通知は、排水設備指定工事店(取消・停止)通知書(様式第8号)により行うものとする。

(着手届及び完了届)

第9条 排水設備等の工事に着手しようとする者は、工事着手の5日前までに、排水設備等工事着手届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第10号)による。

3 条例第7条第2項の規定による検査済証の交付は、それぞれ排水設備等検査済証(様式第11号)及び標章(様式第12号)により行うものとする。

4 前項の標章は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(水質管理責任者の選任届)

第10条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、水質管理責任者選任(変更)(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(水質の測定等)

第11条 条例第11条第2項の規定による検査項目は、次による。

(1) 下水の水質の検査方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検査方法

(2) 測定の回数は、温度、水素イオン濃度については、排除の期間中1日1回以上、その他排水するおそれのある項目については1月を超えない排水期間ごとに1回以上とする。

(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うものとする。

2 前項の規定により水質の測定を行った者は、この測定結果を除害施設水質測定記録表(様式第14号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の11に規定する水質の測定義務者が同条の規定に基づき下水の水質を測定する回数は、第1項第2号の規定による。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第15条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(様式第15号)とする。

2 使用者又は所有者に変更があったときは、使用者等変更届(様式第16号)により届け出るものとする。

(一時使用)

第13条 公共下水道を一時的に使用するときは、公共下水道一時使用許可申請書(様式第17号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可をする場合、必要に応じ当該使用許可に係る条件を付し、公共下水道一時使用許可書(様式第18号)を交付するものとする。

(区域外下水の排除)

第14条 条例第16条第1項の規定による区域外下水の排除をしようとする者は、公共下水道区域外使用確認申請書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し確認をしたときは、公共下水道区域外使用確認書(様式第20号)を交付するものとする。

3 前項の確認を受けた者は、分担金を前納しなければならない。この場合に分担金の額は、受益者負担金相当額とする。

(使用月の始期及び終期)

第15条 条例第2条第16号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水量を算定するメーターの検針日から次回の検針日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の初日から月の末日までとする。

(使用料の徴収)

第16条 条例第18条に規定する使用料は、納入通知書(様式第21号)又は口座振替により徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月の翌月25日までに納付しなければならない。

(汚水量の認定)

第17条 条例第19条第3項第2号の規定による排除汚水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 使用の用途が家事のみに使用されるものについては、1人1月7立方メートルとし、3人を超える人員は1人1月5立方メートルをもって使用水量とする。

(2) 水道水及び水道水以外の水を併用して使用する場合においては、前号で算定される使用水量とする。ただし、水道水の使用水量の方が多い場合は、水道水の使用水量とする。

(3) 管理者は、前2号の認定をするため必要があると認めたときは、条例第20条第1項の計測装置を取り付けるものとする。

2 前項に規定する世帯人員については、毎使用月の1日を基準とする。

3 使用者は、第1項第2号及び第3号において、給水方法、人員、使用の用途等に変更があった場合は、公共下水道使用変更届(様式第22号)により7日以内に管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項による届出がない場合においても、変更事項を認定することができる。

(汚水量等の申告)

第18条 条例第19条第3項第3号の規定による使用者は、氷雪製造業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する製造業とする。

2 前項の使用者は、使用月ごとに公共下水道に排除した汚水の量及び当該水量の算出根拠をその使用月の末日から起算して10日以内に、製氷業等汚水排除量申告書(様式第23号)を管理者に届け出なければならない。

(使用料等の督促状)

第18条の2 条例第22条第1項に規定する督促状は、水道事業において作成し発行する上下水道料金督促状とする。

(使用料等の減免)

第19条 条例第23条の規定により、延滞金及び使用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第24号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(行為及び占用の許可)

第20条 条例第25条及び第27条の規定による許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、物件設置・公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の許可をしたときは、物件設置・公共下水道占用(変更)許可書(様式第26号)を交付するものとする。

(暗きょの使用に係る調査の申請)

第20条の2 条例第27条の2の規定により、暗きょの使用の調査の申請をしようとする者は、管理者に暗きょ使用に係る調査申請書(様式第26号の2)を提出しなければならない。

(暗きょの使用の申請及び許可等)

第20条の3 条例第27条の3の規定により、暗きょの使用の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、管理者に暗きょ使用許可申請書(様式第26号の3)を提出しなければならない。

2 管理者は、条例第27条の4第1項の規定による暗きょの使用の許可をする場合は、申請者に暗きょ使用許可書(様式第26号の4)を交付するものとする。

3 管理者は、同条第4項の規定により暗きょの使用を許可しない場合は、申請者に暗きょ使用不許可通知書(様式第26号の5)を交付するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第21条 条例第29条第3号に規定する管理規程に定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の2第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第22条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第23条 条例第29条第5号に規定する管理規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第24条 条例第30条第1号に規定する管理規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第25条 条例第31条第2号に規定する管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第26条 条例第33条第6号に規定する管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(代理人及び代表者)

第27条 条例第36条の規定による届出は、代理人等選定(変更)(様式第27号)による。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の坂東市下水道条例施行規則(平成17年坂東市規則第109号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年上下水管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市下水道条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第12号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月17日 上下水道事業管理規程第2号