○坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年坂東市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第5条第1項の規定による賦課対象区域の公告があったときは、管理者の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。
(負担金の納期)
第5条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、各年度を4期に分割して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。ただし、受益者が国又は地方公共団体であるものに係るものについては、この限りでない。
第1期 7月16日から7月末日まで
第2期 9月16日から9月末日まで
第3期 11月16日から11月末日まで
第4期 2月16日から2月末日まで
2 管理者は、特別の理由がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、別に納期を定めることができる。
3 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金分割納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。
(端数計算)
第6条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額について、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前条第1項の規定により負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて初年度の最初の納期に合算する。
3 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 条例第10条に規定する延滞金額の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付する場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。
(過誤納金の取扱い)
第8条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金)
第9条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から、還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の規定による還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、延滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(様式第9号)により管理者に提出しなければならない。
(1) 負担金を納付すべき者が災害等により納期限までに納付できなかったとき。
(2) 前号のほか、管理者が延滞金額を減免することを適当と認めたとき。
(繰上徴収)
第13条 管理者は、既に負担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期に納付すべき金額を徴収することができないと認めるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合に、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(5) その他管理者が必要と認めたとき。
(納付管理人)
第16条 受益者は、市内に住所又は事業所等を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立生計を営む者の中から、納付管理人を定めることができる。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人は、住所又は事業所等を変更したときは、変更を生じた日から14日以内に、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第18号)を、管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第18条 管理者は、この規程に規定する申告若しくは届け出をしない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届出によらないで認定することができる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年坂東市規則第110号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年上下水管規程第1号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第10条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当事項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の率 |
(1) 生活困窮その他事情により、市民税、固定資産税の減免を受けている受益者 | 当該減免理由の存続期間1年ごとに更新 | 100% | |
(2) 災害による被害を受けたとき。 | 公のり災害証明又は警察の盗難届出証明書を添付すること。 1年ごとに更新し、2年以内 | 100% | |
(3) 盗難にあったとき。 | |||
(4) 係争中の土地 | 係争に係る決定(判定)までの期間 | 100% | |
(5) 田、畑、山林、原野その他これに準ずる土地(土地の状況が宅地の一部であると認められるものを除く。) | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 100% | |
(6) その他管理者が特に必要と認めたとき。 | 管理者が認定決定する期間 | 管理者が認める率 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当する受益者 | 減免の対象となる主な土地 | 該当する主な用途 | 減免率% |
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第1号) | 国又は地方公共団体が公用に供する土地 | 庁舎 | 50 |
学校、図書館、公民館、体育運動施設 | 75 | ||
警察法務収容施設 | 75 | ||
病院 | 25 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 保育所、認定こども園、老人ホーム | 75 | |
児童遊園地 | 100 | ||
文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 遺跡、史跡、文化財保存用地 | 100 | |
有料の職員宿舎の土地 | 25 | ||
無料の職員宿舎の土地 | それぞれが附属している施設と同じ | ||
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者(条例第8条第2項第2号) | 企業の財産となっている土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 水道事業 | 25 |
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第2項第3号) | 100 | ||
(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の理由があると認められる受益者(条例第8条第2項第4号) | 100 | ||
(5) 事業のため土地、物件等を提供した受益者(条例第8条第2項第5号) | 提供された土地又は施設に対応する範囲 | ||
(6) その他その状況により、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設立するものに係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 学校、幼稚園、認定こども園 | 75 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 神社、寺院及びこれに類する団体の境内地 | 50 | |
墓地、納骨堂 | 100 | ||
社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 保育所、認定こども園 | 75 | |
消防団が所有又は使用する車両、器具等の格納に係る土地 | 100 | ||
公道に準ずる私道及び水路 | 公共性がある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路 | 100 | |
自治会等が所有し、又は使用する集会所及びこれに類するものに供している土地 | 集会所 | 100 | |
その他管理者が特に減免する必要があると認めた土地 | その状況に応じて管理者が定める。 |