○坂東市水洗便所改造資金融資あっせん規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、本市の公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)においてくみ取便所を水洗便所に改造する工事及びし尿浄化槽の設備のある便所を改造する工事、これらに伴う排水管、排水ます工事等(以下「改造工事」という。)に必要な資金の融資あっせん措置を講ずることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(融資あっせんの対象)
第2条 改造工事に必要な資金(以下「資金」という。)の融資あっせんを受けることができるものは、法第9条第2項の規定により公示された下水の処理区域内において改造工事をしようとする者で、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、官公署については、融資あっせんは行わない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物及び土地所有の同意を得た者
(2) 市税等、公共受益者負担金及び分担金並びに上水道料金を滞納していない者
(3) 確実な連帯保証人(ただし、金融機関の判断により申請者の配偶者又は同居の親族で20歳以上の者を連帯保証人とすることができる。)1人を有する者
(4) 下水の処理を開始すべき公示の日から3年以内に改造工事をしようとする者
(5) 融資の償還能力を有する者
(融資あっせんの内容)
第3条 融資あっせんの額は、1万円を単位とし、坂東市下水道条例施行規程(令和2年坂東市上下水道管理規程第12号。以下「施行規程」という。)第4条に規定する排水設備(新設・増設・改築)計画確認申請書により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が決定する融資あっせんの限度額は、次に定める額とする。
(1) 改造工事をしようとする者が住んでいる建築物で、くみ取便所及びし尿浄化槽の設備のある便所を水洗便所に改造しようとするときは、75万円
(2) 改造工事をしようとする者が所有する借家、アパート等については、1件につき35万円とする。
2 融資あっせんを受けた資金の返済は、融資を受けた日の属する月の翌月から36月以内の元金均等月賦償還の方法(100円未満の端数があるときは、最初の償還金額に合算する。)によって、償還しなければならない。ただし、繰上償還を妨げない。
3 融資を受けた資金の利子は、市が行う融資機関との協議に基づき、融資額に対する利子のうち、年利3パーセントに相当する額(利子が3パーセント以内の場合は、利子相当額)を補給するものとする。ただし、延滞利子は除く。
4 利子補給の時期は、次のとおりとする。
(1) 第1期 4月から9月までは10月支払
(2) 第2期 10月から3月までは3月支払
5 その他必要な条件は、融資機関の定めるところによる。
(融資あっせんの申請)
第4条 資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施行規程第4条に規定する排水設備(新設・増設・改築)計画確認申請書を提出する際、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(融資機関への手続)
第6条 融資あっせんが決定した申請者は、速やかに融資機関と貸付契約を締結するものとする。
(資金の貸付け)
第7条 融資機関は、施行規程第9条第3項に規定する排水設備等検査済証の提示を受けた後に融資を行うものとする。
2 融資機関は、前条の規定により資金の貸付けを行ったとき、又は資金の貸付けが不適当であると決定したときは、遅滞なく管理者に報告しなければならない。
(融資状況の報告)
第9条 融資機関は、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知に係る融資状況について水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第4号)により、管理者に報告しなければならない。
(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請により融資あっせんを受けたとき。
(3) 当該家屋を譲渡し、又は取り壊したとき。
(4) 第5条に規定する融資あっせんの決定後、工事が3月以内に完成しないとき。
(5) その他不正な行為があったとき。
2 融資を取り消したときは、水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(様式第5号)により、借受人及び融資機関に通知するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の坂東市水洗便所改造資金融資あっせん規則(平成17年坂東市規則第111号)の規定によりなされたなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年上下水管規程第1号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。