○坂東市乗合バス運行補助金交付要綱

令和3年3月16日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の公共交通の確保及び利便性の向上を図るため、不採算の生活交通バス路線を運行する乗合バス事業者に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。

(2) 補助対象期間 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。

(3) 生活交通路線 坂東市地域公共交通会議条例(平成19年坂東市条例第19号)に規定する坂東市地域公共交通会議(以下「地域交通会議」という。)において地域住民の生活に必要な生活交通の確保のために、維持・確保が必要と認められ、市長が指定する路線をいう。

(4) 経費 次に掲げる乗合バス運行事業に要する経費をいう。

 運転手及び運行管理者の人件費

 運行車両の燃料油脂費

 運行車両の修繕費

 運行車両の保険料

 車両償却費

 運行に関する一般管理費

(5) 収益 運賃及び広告料の収益をいう。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は、次の全ての要件を満たす乗合バス路線とする。

(1) 市内を運行する生活交通路線であって、補助対象期間に当該路線の運行によって得た収益の額が経費の合算額に達していない路線

(2) この告示による補助金の交付を申請しようとする年度において、国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号)第2編第1章第1節に規定する地域間幹線系統確保維持費国庫補助金及び同章第2節に規定する地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の交付を受けていない路線

(3) 当該年度において、茨城県が定める茨城県バス運行対策費補助金の交付を受けていない路線

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、地域交通会議の結果に基づいて市の定める一定の要件の下で、生活交通路線を運行する乗合バス事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次に定めるものとする。

(1) 運転手及び運行管理者の人件費

(2) 運行車両の燃料油脂費

(3) 運行車両の修繕費

(4) 運行車両の保険料

(覚書の締結)

第6条 市長及び補助対象者は、運行及び補助金交付額について協議の上決定し、覚書を取り交わすものとする。

(交付申請)

第7条 規則第4条に規定する関係書類は、補助金の交付を受けようとする前年度の輸送実績及び収支を証する書類とする。

(補助金の交付額)

第8条 補助金の交付額は、覚書に定めるものとする。

(概算払)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、概算払を受けようとするときは、坂東市乗合バス運行補助金概算払請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の概算払請求書が提出されたときは、交付決定額の範囲内において支払うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する関係書類は、輸送実績、支出したことを証する書類等とする。

2 補助事業者は、毎月の輸送実績については翌月10日までに、当該年度の輸送実績については事業終了後速やかに報告するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市乗合バス運行補助金交付要綱

令和3年3月16日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)