○坂東市自動車解体事業者及びヤード内保管等事業者管理運営委員会設置要綱

令和3年3月23日

告示第95号

(設置)

第1条 茨城県による自動車解体業及び破砕業の許可を受けた事業者並びに坂東市によるヤード内保管等の届出を行っている事業者(以下これらを「事業者等」という。)が、行政と協力して市内のヤードの適正な管理を行い市民生活に悪影響を及ぼすような不法ヤードを撲滅することで、地域住民の安全安心な生活環境を確保し、地域住民と共存を図ることを目的に、坂東市自動車解体事業者及びヤード内保管等事業者管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、坂東市特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(平成28年坂東市条例第20号)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 管理運営委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)を遵守した従業員の適正な労働環境の整備に関すること。

(2) 外国人労働者コミュニティへの犯罪組織等の浸透の防止に関すること。

(3) 事業者等が運営するヤードへの事務局による巡回に関すること。

(4) 別紙誓約書に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認めること。

(組織)

第4条 管理運営委員会は、坂東市内の事業者等をもって組織する。

2 新規に事業許可を取得した者又は新規に事業届出を行った者については、その都度管理運営委員会に加入するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 管理運営委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長には副市長を、副会長には市民生活部長を充てる。

3 会長は、管理運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 管理運営委員会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員(管理運営委員会に加入している事業者等をいう。以下同じ。)以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、法令を遵守し、自らの運営するヤードを適正に管理するものとする。

2 委員は、市内のヤードについて、適正な管理が行われていない、又は法令が遵守されていない可能性があると認めるときは、速やかに会長に報告するものとする。

3 委員は、市が実施する環境の保全に関する施策に協力するだけでなく、地域の清掃活動等に積極的に参加するなど環境美化の促進に努めるものとする。

(関係機関への情報提供)

第8条 会長は、市民生活に悪影響を及ぼし、又は地域住民の安全安心を脅かす可能性があると認めたヤードについて、市長に報告するものとする。

(茨城県への進言)

第9条 会長は、委員のうち特に優良と認められるものについて、茨城県に対してその旨を進言するものとする。

(守秘義務)

第10条 委員及び会議の出席者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 管理運営委員会の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、管理運営委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

坂東市自動車解体事業者及びヤード内保管等事業者管理運営委員会設置要綱

令和3年3月23日 告示第95号

(令和3年4月1日施行)