○坂東市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
令和3年9月6日
告示第192号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、その日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目等)
第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1種目の欄に掲げる用具(用具の附属品(当該用具を機能させるために欠くことができないものとして当該用具とともに給付するものを除く。)及び診療報酬の対象範囲内となる用具を除く。)とする。
(給付の対象者)
第3条 用具の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、別表第1対象者の欄に掲げる者で、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾病児童等であること。
(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策(この告示に規定する給付に相当するものに限る。)の対象とならない者であること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系・尿路系)の給付については、入院中又は施設入所の者であっても、給付の対象とすることができる。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする対象者の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(2) 申請者の当該年度分の市町村民税の課税額(申請を行う日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分の市町村民税の課税額)を証明する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合は、その旨についての福祉事務所長の証明書)
(3) 給付を受けようとする用具の概要及び価格が分かる書類
(4) 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付に関する医師意見書(様式第2号)
(5) 現に居住している家屋が自己の所有でない場合で、家屋の補修を要する日常生活用具の給付を受けようとする場合は、家屋所有者等承諾書(様式第3号)
(委託)
第6条 市長は、坂東市障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱(平成19年坂東市告示第23号)の規定により登録を受けた事業者と用具の給付についての委託契約を締結するものとする。
(用具の給付)
第7条 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、前条の規定により委託契約を締結した事業者(以下「事業者」という。)に給付券を提出するものとする。
2 事業者は、受給者から給付券の提出があった場合は、用具の給付について市と締結した契約及びこの告示の規定により、受給者に対し用具を給付するものとする。
(費用の負担)
第8条 受給者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により受給者が負担する額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 別表第2に定める区分に応じた徴収基準月額と費用とのいずれか少ない方の額(費用が徴収基準月額を超える場合は、当該徴収基準月額を限度とする。)
(2) 費用から別表第1の基準額を減じた額(費用が基準額及び徴収基準月額を超える場合に限る。)
(費用の支払)
第9条 市長は、用具を納付した事業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から、前条の規定により受給者が直接事業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。この場合において、事業者は、受給者から受領した給付券を添付して請求しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第10条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第11条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第3条、第4条、第8条関係)
番号 | 種目 | 対象者 | 基準額(円) | 耐用年数 | |
1 | 便器 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 常時介助を要する者 | 4,900 | 8年 |
2 | 特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 寝たきりの状態にある者 | 21,560 | 5年 |
3 | 特殊便器 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 上肢機能に障害のある者 | 166,320 | 8年 |
4 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 寝たきりの状態にある者 | 169,400 | 8年 |
5 | 歩行支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 下肢が不自由な者 | 66,000 | 8年 |
6 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者(以下この表において「介助者等」という。)が容易に使用し得るもの。 | 入浴に介助を要する者 | 99,000 | 8年 |
7 | 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので介助者等が容易に使用し得るもの。 | 自力で排尿できない者 | 73,700 | 5年 |
8 | 体位変換器 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 寝たきりの状態にある者 | 16,500 | 5年 |
9 | 車椅子 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 下肢が不自由な者 | 77,440 | 6年 |
10 | 頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 13,380 | 3年 |
11 | 電気式たん吸引器 | 介助者等が容易に使用し得るもの。 | 呼吸器機能に障害のある者 | 62,040 | 5年 |
12 | クールベスト | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 体温調節が著しく難しい者 | 22,000 | 1年 |
13 | 紫外線カットクリーム | 紫外線をカットできるもの。 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 41,580 | ― |
(上記は年間の上限額) | |||||
14 | ネブライザー (吸入器) | 介助者等が容易に使用し得るもの。 | 呼吸器機能に障害のある者 | 39,600 | 5年 |
15 | パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 | 人口呼吸器の装着が必要な者 | 173,250 | 5年 |
16 | ストーマ装具 (消化器系) | 介助者等が容易に使用し得るもの。 | 人工肛門を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 113,520 | ― |
(上記は年間の上限額月額の上限額は9,460円) | |||||
17 | ストーマ装具 (尿路系) | 介助者等が容易に使用し得るもの。 | 人工膀胱を増設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 149,160 | ― |
(上記は年間の上限額月額の上限額は12,430円) | |||||
18 | 人口鼻 | 介助者等が容易に使用し得るもの。 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 128,700 | ― |
(上記は年間の上限額月額の上限額は10,725円) |
別表第2(第8条関係) 徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 (円) | 徴収基準加算月額 (円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900 | 290 |
3,001円~5,800円 | D2〃 | 3,450 | 350 | ||
5,801円~8,700円 | D3〃 | 3,800 | 380 | ||
8,701円~13,000円 | D4〃 | 4,250 | 430 | ||
13,001円~17,400円 | D5〃 | 4,700 | 470 | ||
17,401円~22,400円 | D6〃 | 5,500 | 550 | ||
22,401円~28,200円 | D7〃 | 6,250 | 630 | ||
28,201円~58,400円 | D8〃 | 8,100 | 810 | ||
58,401円~75,000円 | D9〃 | 9,350 | 940 | ||
75,001円~96,600円 | D10〃 | 11,550 | 1,160 | ||
96,601円~121,800円 | D11〃 | 13,750 | 1,380 | ||
121,801円~175,500円 | D12〃 | 17,850 | 1,790 | ||
175,501円~221,100円 | D13〃 | 22,000 | 2,200 | ||
221,101円~380,800円 | D14〃 | 26,150 | 2,620 | ||
380,801円~549,000円 | D15〃 | 40,350 | 4,040 | ||
549,001円~579,000円 | D16〃 | 42,500 | 4,250 | ||
579,001円~700,900円 | D17〃 | 51,450 | 5,150 | ||
700,901円~849,000円 | D18〃 | 61,250 | 6,130 | ||
849,001円~1,041,000円 | D19〃 | 71,900 | 7,190 | ||
1,041,001円以上 | D20〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(だだし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となるのは、 Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号) Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号) Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。 ・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 ・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。 ・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 ・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 徴収基準額表中、徴収基準月額に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。 4 徴収基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 5 その他 令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 |