○坂東市インターネット公有財産売却ガイドライン

令和3年10月22日

告示第219号

坂東市インターネット公有財産売却ガイドライン(平成30年坂東市告示第225号)の全部を改正する。

坂東市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます。)を御利用いただくには、以下の「誓約書」及び「坂東市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続等に関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン等との間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

誓約書

(委任して本入札に参加する場合は、その代理人も含む。)は、以下を誓約いたします。

なお、共同入札を行う場合には、共同入札者全員を代表して以下を誓約いたします。

今般、坂東市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約の上、本ガイドライン及び坂東市における入札、契約等に係る諸規程を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに坂東市の指示に従い、坂東市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、坂東市に対し一切異議、苦情等は申しません。

なお、入札参加資格の確認のため、申込者(法人の場合は役員等を含む。)について坂東市が茨城県警察本部に照会することに同意します。

1 私は、次に掲げるものに該当しません。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」といいます。)第167条の4第1項各号に規定する一般競争入札に参加させることができない者

(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていないもの

(5) 売払財産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の事務所若しくは活動の用に供しようとする者又は個人若しくは法人の役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員又は構成員となっている者

(7) 上記(5)(6)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者及び密接な関係又は社会的に非難されるべき関係を有している者

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員及び同法第239条第2項に規定する物品に関する事務に従事する職員

(9) 坂東市に対し、市税又は使用料等を滞納している者

(10) 日本語を理解できない者(ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。)

(11) 坂東市が定める本ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者

(12) 公有財産等の買受けについて一定の資格その他の条件を必要とする場合で必要な資格等を有していない者

(13) 提出書類に不備又は不正のある者

(14) 参加申込み時点で20歳未満の者

(15) 日本国内に住民登録(法人の場合は法人登記)がない者

2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。

(1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。

(2) 入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合すること。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。

(4) 契約の履行をしないこと。

(5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当と坂東市に認められること。

(6) 入札に関し贈賄等の刑事事件を起こすこと。

(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当であると坂東市に認められること。

(8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。

3 私は、坂東市の公有財産売却に係る「入札、契約等に係る規定」「本ガイドライン」「入札公告」「物件情報」「売買契約書」を熟覧し、及び坂東市の現地説明、入札説明等を傾聴し、これらについて全て承知の上参加しますので、後日これらの事柄について坂東市に対し一切異議、苦情等は申しません。

坂東市インターネット公有財産売却ガイドライン

第1 公有財産売却の参加条件等

1 公有財産売却の参加条件(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却に参加することができません。)

(1) 政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当すると認められる者

(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの

【参考:政令(抄)

(一般競争入札の参加者の資格)

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(3) 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの

(4) 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていないもの

(5) 売払財産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の事務所若しくは活動の用に供しようとする者又は個人若しくは法人の役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員又は構成員となっている者

(7) 上記(5)(6)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者及び密接な関係又は社会的に非難されるべき関係を有している者

(8) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員及び同法第239条第2項に規定する物品に関する事務に従事する職員

(9) 坂東市に対し、市税又は使用料等を滞納している者

(10) 日本語を理解できない者(ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。)

(11) 坂東市が定める本ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者

(12) 公有財産等の買受けについて一定の資格その他の条件を必要とする場合で必要な資格等を有していない者

(13) 提出書類に不備又は不正のある者

(14) 参加申込み時点で20歳未満の者

(15) 日本国内に住民登録(法人の場合は法人登記)がない者

2 公有財産売却の参加に当たっての注意事項

(1) 公有財産売却は、法等の規定に基づき坂東市が執行する一般競争入札及びせり売り(以下「一般競争入札等」といいます。)手続の一部です。

(2) 売払代金の残金の納付期限までにその代金を納付しない落札者は、政令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間坂東市の実施する一般競争入札等に参加できなくなることがあります。

(3) 公有財産売却に参加される方は、入札保証金を納付してください。

(4) 入札保証金及び売払代金を納入通知書により納付する場合、坂東市が納付を確認できるまで5開庁日程度を要することがあります。(開庁日とは土日祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの休日を除く日をいいます。)納付期限までに坂東市が納付を確認できない場合は、参加者に納付したかについて電話又は電子メールにより確認の後、領収証書を御提示いただくことがあります。

(5) 公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます。)上の公有財産売却の物件詳細画面や坂東市において閲覧に供されている一般競争入札等の公告等を確認し、関係公簿等の閲覧等により十分に調査を行った上で公有財産売却に参加してください。また、入札前に坂東市が実施する現地見学会において、購入希望の財産を確認してください。(現地見学会は、実施しない場合があります。)

(6) 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込み等一連の手続を行ってください。

ア 参加仮申込み

売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。

イ 参加申込み(本申込み)

売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、坂東市のホームページより「公有財産等売却入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下「申込書」といいます。)」「暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書(以下「暴力団非関与誓約書」といいます。)」「受付確認表」を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票抄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書))(以下「住民票抄本等」といいます。)及び印鑑登録証明書(参加者が法人の場合は、印鑑証明書)(以下「印鑑登録証明書等」といいます。)を添付の上、坂東市に提出してください。(郵送の場合は、申込締切日必着)

・住民票抄本等及び印鑑登録証明書等は、発行後3か月以内の原本若しくは写しを提出してください。

なお、写しを提出された場合は、落札決定後に原本を提出していただきます。

・本申込み後、各種書類等には全て印鑑登録証明書等の印鑑で押印してください。

・公有財産売却の各物件について入札形式を御確認の上、申込書の入札形式欄にある「一般競争入札」「せり売り」のうち坂東市が指定する入札形式に「○」をしてください。

・公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法を御確認の上、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」「納入通知書」のうち坂東市が指定する納付方法に「○」をしてください。

・複数の物件について申込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに、「申込書」「暴力団非関与誓約書」「受付確認表」が必要になりますが、添付書類である住民票抄本等及び印鑑登録証明書等は1通のみ提出してください。

(7) 委任して参加申込みをされる場合(参加者が法人の場合で、その代表者以外の者が、代表者に代わって入札等の手続を行う場合も含みます。)には、申込書の提出に併せて委任状、代理人の住民票抄本等及び印鑑登録証明書等を提出してください。

なお、書類の提出がない場合には、落札者となっても所有権移転等の権利移転登記を行うことはできません。

・代理人による手続をされますと、委任した権限の手続を代理人の氏名で処理しますが、落札した場合の契約者名は、委任した者(参加者)になります。

(8) 公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること又は公有財産売却の全体が中止になることがあります。

3 公有財産売却の財産の権利移転等についての注意事項

(1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産に係る危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失等坂東市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。

(2) 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。

(3) 坂東市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。

(4) 原則として、物件に関わる調査、土壌調査及びアスベスト調査等は行っておりません。また、開発等(建築等)に当たっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び条例等の法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関に御確認ください。また、売却物件が自動車の場合、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「自動車NOx・PM法」といいます。)及び条例等の法令により使用規制がある場合がありますので、事前に関係機関に御確認ください。

(5) 公有財産等が動産・自動車等の場合、坂東市はその公有財産等の引渡しを売買代金納付時の現状有姿で行います。

4 個人情報の取扱いについて

(1) 公有財産売却に参加される方は、以下の全てに同意するものとします。

ア 公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録等のされている住所、氏名等(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。

イ 入札者の公有財産売却の参加者情報及びログインIDに登録されているメールアドレスを坂東市に開示され、かつ、坂東市がこれらの情報を坂東市文書管理規程(平成17年訓令第6号)に基づき、5年間保管すること。

・坂東市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせ等を電子メールにて送信することがあります。

ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。

エ 坂東市は、収集した個人情報等を政令第167条の4の規定に基づく一般競争入札参加者の資格審査及び関係機関等に対し、「第1 公有財産売却の参加条件等」の「1 公有財産売却の参加条件」に関する照会等を行うことを目的として利用します。(政令第167条の14で準用する「せり売り」の場合も含みます。)

(2) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容等と異なる場合は、落札者となっても所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。

5 共同入札について

売却財産が不動産の場合は、共同入札することができます。

(1) 共同入札とは

一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

(2) 共同入札における注意事項

ア 共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込手続及び入札手続をすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申込手続及び入札手続等については、代表者のログインIDで行うこととなります。手続の詳細については、「第2 公有財産売却の参加申込み及び入札保証金の納付について」及び「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続」を御覧ください。

イ 共同入札する場合は、共同入札者全員の住民票抄本等、印鑑登録証明書等及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した「申込書」「暴力団非関与誓約書」「受付確認表」を坂東市に提出することが必要です。

なお、「申込書」「暴力団非関与誓約書」「受付確認表」は坂東市のホームページから印刷することができます。

ウ 申込書等に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容等と異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。

エ 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。

オ 共同入札者のうちの1人について、誓約書で誓約した内容と相違する事実があることが判明した場合には、当該事実に対して坂東市が行う一切の措置について異議の申立て等を行うことはできません。

第2 公有財産売却の参加申込み及び入札保証金の納付について

入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。

1 公有財産売却の参加申込みについて

売却システムの画面上で、住民登録等のされている住所、氏名等(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。

(1) 法人で公有財産売却の参加申込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。

(2) 共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申込みを行ってください。また、共同入札者全員の住民票抄本等、印鑑登録証明書等及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した「申込書」「暴力団非関与誓約書」「受付確認表」を坂東市に提出することが必要です。

なお、共同入札者全員分の必要書類等を確認できない場合、入札をすることができません。

2 入札保証金の納付について

(1) 入札保証金とは

政令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、坂東市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

(2) 入札保証金の納付方法

入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、坂東市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。

・入札保証金には利息を付しません。

・原則として、入札開始2開庁日前までに坂東市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。

ア クレジットカードによる納付

クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続に従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまで、この承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取扱事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、坂東市のホームページから、「申込書」「暴力団非関与誓約書」「受付確認表」を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票抄本等及び印鑑登録証明書等を添付の上、坂東市に提出してください。(郵送の場合は、申込締切日必着)

・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。

・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります。)

・法人で公有財産売却に参加する場合、法人代表者名で取得したログインIDで公有財産売却の参加申込みを行いますので、当該法人の代表者名義のクレジットカードを御使用ください。

・共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。

イ 納入通知書による納付

納入通知書で入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、坂東市のホームページから、「申込書」「暴力団非関与誓約書」「受付確認表」を印刷し、必要事項を記載・押印後、住民票抄本等及び印鑑登録証明書等を添付の上、坂東市に提出してください。(郵送の場合は、申込締切日必着)

なお、納入通知書による納付の場合は、必要書類が公有財産売却の参加者から坂東市に到着後、坂東市から「納入通知書」を送付しますので、必要事項を記入の上、坂東市が指定する金融機関等に入札保証金を納付してください。

・納入通知書による納付の際の手数料は、公有財産売却の参加申込者の負担となります。(坂東市が指定する金融機関等以外でも納付することはできますが、手数料が発生いたします。

なお、指定金融機関等については、納入通知書と併せて御案内いたします。)

・納入通知書により入札保証金を納付する場合は、坂東市が納付を確認できるまで5開庁日程度要することがあります。

・申込書の入札保証金納付方法欄の「納入通知書」に「○」をしてください。

(3) 入札保証金の没収

公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに坂東市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。

(4) 入札保証金の契約保証金への充当

公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申出に基づき、政令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。

第3 入札形式で行う公有財産売却の手続

本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

1 公有財産売却への入札

(1) 入札

入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、御注意ください。

(2) 入札をなかったものとする取扱い

坂東市は、本ガイドライン第1―1公有財産売却参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。

2 落札者の決定

(1) 落札者の決定

入札期間終了後、坂東市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上で、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。

なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。

ア 落札者の告知

落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。

イ 坂東市から落札者への連絡

落札者には、坂東市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。

・坂東市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調等の理由により到着しないために、坂東市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金又は契約保証金を没収し、返還しません。

・当該電子メールに表示されている整理番号は、坂東市に連絡する際や坂東市に書類を提出する際等に必要となります。

(2) 落札者決定の取消し

本ガイドライン第1―1公有財産売却参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が落札した場合、又は入札金額の入力間違い等の場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は、原則として返還しません。

3 売却の決定

(1) 落札者に対する売却の決定

坂東市は、落札後、落札者に対し電子メール等により契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には坂東市から契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印の上、次の書類等を添付して、坂東市が設定する契約締結期限までに坂東市に直接持参し、又は郵送してください。

ア 必要な書類

・契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書

・住民票抄本等及び印鑑登録証明書等の原本(参加申込みの際に、写しを提出されている場合)

・不動産については、本籍地の市区町村が発行する身分証明書及び登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書(以下「収入印紙等」といいます。)

※身分証明書とは、禁治産又は準禁治産の宣告を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと及び破産宣告の通知を受けていないことを証明する書面です。

・自動車については、坂東市が契約書を送付する際に別途指定する書類

イ 売却の決定金額

落札者が入札した金額(落札価格)を売却の決定金額とします。(決定した売却金額には、消費税相当額を含みます。また、売却物件が自動車の場合は、リサイクル関連料金も含みます。)

ウ 落札者が契約を締結しなかった場合

落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。

(2) 売却の決定の取消し

落札者が契約締結期限までに契約しなかった場合及び本ガイドライン第1―1公有財産売却参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が落札した場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

4 売払代金の残金の納付

(1) 売払代金の残金の金額

売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差引いた金額となります。

(2) 売払代金の残金納付期限について

落札者は、坂東市の設定する売払代金の残金納付期限までに坂東市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。

(3) 売払代金の残金の納付方法

売払代金の残金は坂東市が用意する納入通知書により納付してください。

なお、売払代金の残金の納付に係る費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに坂東市が納付を確認できることが必要です。

5 入札保証金の返還

(1) 落札者以外への入札保証金の返還

落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後に全額返還します。

なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。入札保証金返還の方法及び返還に要する時間は次のとおりです。

ア クレジットカードによる納付の場合

SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引落としを行いません。

ただし、公有財産売却の参加者等のクレジットカードの引落としの時期等の関係上、いったん実際に入札保証金の引落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、御了承ください。

イ 納入通知書による納付の場合

入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。

なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度を要することがあります。

第4 せり売り形式で行う公有財産売却の手続

せり売り形式の売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する自動入札システム及び入札単位を使用しています。

本章における入札とは、売却システム上の「入札額」欄への希望落札金額の上限を入力すること及び入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売り形式の入札を、「入札者」はせり売りの参加申込者を、「入札期間」はせり売り期間を指します。

1 公有財産売却への入札

(1) 入札

入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は、入札期間中であれば複数回可能です。ただし、売却システム上の「現在価格」又は一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、御注意ください。

なお、入札期間の自動延長は行いません。

(2) 入札をなかったものとする取扱い

坂東市は、本ガイドライン第1―1公有財産売却参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価格の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価格の入札を最高価格の入札とし、せり売りを続行します。

2 落札者の決定

(1) 落札者の決定

入札期間終了後、坂東市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上で、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、売却システム上では、2人以上が同額の入札価格(上限)を設定した場合、先に設定した入札者を落札者として決定します。

なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。

ア 落札者及びせり売り終了の告知

落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格を売却システム上に一定期間公開し、落札者を告知することによって、せり売り終了を告知します。

イ 坂東市から落札者への連絡

落札者には、坂東市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。

・坂東市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調等の理由により到着しないために、坂東市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金又は契約保証金を没収し、返還しません。

・当該電子メールに表示されている整理番号は、坂東市に連絡する際や坂東市に書類を提出する際等に必要となります。

(2) 落札者決定の取消し

本ガイドライン第1―1公有財産売却参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が落札した場合、又は入札金額の入力間違い等の場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は、原則として返還しません。

3 売却の決定

(1) 落札者に対する売却の決定

坂東市は、落札後、落札者に対し電子メール等により契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には坂東市から契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印の上、次の書類等を添付して、坂東市が設定する契約締結期限までに坂東市に直接持参し、又は郵送してください。

ア 必要な書類

・契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書

・住民票抄本等及び印鑑登録証明書等の原本(参加申込みの際に、写しを提出されている場合)

・自動車については、坂東市が契約書を送付する際に別途指定する書類

イ 売却の決定金額

落札者が入札した金額(落札価格)を売却の決定金額とします。(決定した売却金額には、消費税相当額を含みます。また、売却物件が自動車の場合は、リサイクル関連料金も含みます。)

ウ 落札者が契約を締結しなかった場合

落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。

(2) 売却の決定の取消し

落札者が契約締結期限までに契約しなかった場合及び本ガイドライン第1―1公有財産売却参加条件各号に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が落札した場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

4 売払代金の残金の納付

(1) 売払代金の残金の金額

売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差引いた金額となります。

(2) 売払代金の残金納付期限について

落札者は、坂東市の設定する売払代金の残金納付期限までに坂東市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。

(3) 売払代金の残金の納付方法

売払代金の残金は坂東市が用意する納入通知書により納付してください。

なお、売払代金の残金の納付に係る費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに坂東市が納付を確認できることが必要です。

5 入札保証金の返還

(1) 落札者以外への入札保証金の返還

落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後に全額返還します。

なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。入札保証金返還の方法及び返還に要する時間は次のとおりです。

ア クレジットカードによる納付の場合

SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引落としを行いません。

ただし、公有財産売却の参加者等のクレジットカードの引落としの時期等の関係上、いったん実際に入札保証金の引落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、御了承ください。

イ 納入通知書による納付の場合

入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。

なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度を要することがあります。

第5 公有財産売却の財産の権利移転及び引渡しについて

坂東市は、落札後、落札者と契約を交わします。

契約の際には坂東市から契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印の上、契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書、住民票抄本等及び印鑑登録証明書等の原本(参加申込みの際に、写しを提出されている場合)、不動産については本籍地の市町村が発行する身分証明書及び登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書を、自動車については別途指定する必要書類を併せて坂東市に直接持参し、又は郵送してください。その後、坂東市が売払代金の残金納付確認後、不動産については、落札者の請求に基づいて坂東市が不動産登記簿謄本上の権利移転のみを行い、自動車については、落札者が自動車登録手続を行います。

1 権利移転の時期

公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転いたします。

なお、売払代金の残金納付期限は坂東市が指定する日となります。

2 権利移転の手続について

【不動産の場合】

(1) 坂東市のホームページから、「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに坂東市に提出してください。

(2) 共同入札の場合は、共同入札者全員の本籍地の市町村が発行する身分証明書及び全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に坂東市に対して任意の書式にて申請してください。

(3) 所有権移転の登記が完了するまで、坂東市が売払代金の残金について納付を確認してから1か月半程度の期間を要することがあります。

【自動車の場合】

落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。

(1) 坂東市において一時抹消登録(軽自動車の場合は一時使用中止)した場合は、自動車検査証の有効期間であっても無効となります。

(2) 譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。

(3) 落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所において、遅滞なく移転登録手続を行い、自動車検査証の写しを坂東市に提出してください。

(4) 所有権が移転した日(売払代金の残金を納付したとき)から30日以内で引渡しを行います。

3 注意事項

(1) 落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産に係る危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失等坂東市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。

なお、売払代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

(2) 公有財産売却の財産内の動産類やゴミ等の撤去等は、全て落札者自身で行ってください。

(3) 財産の引渡しは現状有姿で行いますので、必ず事前に確認を行ってください。

(4) 不動産については、開発等(建築等)に当たって、都市計画法、建築基準法及び条例等の法令により規制がある場合があるので、事前に関係機関に御確認ください。また、自動車の場合、自動車NOx・PM法及び条例等の法令により使用規制がある場合がありますので、事前に関係機関に御確認ください。

4 引渡し及び権利移転に伴う費用について

【不動産の場合】

(1) 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は落札者の負担となります。

(2) 所有権移転等の登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。

ア 売払代金の残金を納入通知書により指定金融機関等で納付する場合売払代金の残金を納付後、収入印紙等を坂東市に提出してください。

イ 売払代金の残金を持参する場合

納入通知書及び収入印紙等を併せて持参してください。

※共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に直接持参し、又は郵送する場合は、全共同入札者の合計で構いません。)

所有権移転登記を行う際に、坂東市と所管の法務局との間で登記嘱託書等の書類を送付するために郵送料(切手1,500円程度)が必要な場合があります。

(3) 物件の引渡しについては、現状有姿で行います。

【動産の場合】

(1) 契約書を締結し、売払代金の納付後に、売払代金納付時の現状有姿で行います。

(2) 落札者は、売払代金納付時に財産の引渡しを受けない場合には、坂東市に対して「保管依頼書」を提出してください。

(3) 財産の引渡しは、原則として、坂東市が指定する日時・場所で直接引渡しを行います。

(4) 直接引渡しの際は、落札者の本人確認のため、次のアからウまでを持参してください。

ア 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等氏名及び住所が明記され本人の顔写真が添付されている書類)

イ 印鑑(印鑑登録証明書の印鑑)

ウ 坂東市から落札者に送付された落札通知(電子メールの場合は印刷したもの)

※落札者が法人の場合は、代表者個人の上記ア及びイが必要です。

(5) 代理人が財産の引渡しを受ける場合は、落札者と代理人の上記(4)のアからウまでの他に、書面による「委任状(落札者と代理人双方の住所、氏名、連絡先及び押印が確認できるもの)」を持参してください。(法人従業員が引渡しを受ける場合もその従業員が代理人となり、「委任状」が必要となります。)

(6) 一度引渡しされた財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

(7) 自動車の場合、権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車審査証紙、自動車税環境性能割及び自動車税等)は、落札者の負担となります。

ア 移転登録等の手数料として自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙が必要です。

イ 自動車税環境性能割及び自動車税等は落札者が自ら申告、納税してください。

ウ 自動車・物品等の配送は、落札者で手配し費用負担してください。

(8) 落札された財産の保管費用が必要な場合、売払代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。

(9) その他財産の権利移転に伴い費用を要する場合には、その費用は落札者の負担となります。

第6 注意事項

1 売却システムに不具合等が生じた場合の対応

(1) 公有財産売却の参加申込期間中

売却システムに不具合等が生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続を中止することがあります。

ア 公有財産売却の参加申込受付が開始されない場合

イ 公有財産売却の参加申込受付ができない状態が相当期間継続した場合

ウ 公有財産売却の参加申込受付が入札開始までに終了しない場合

エ 公有財産売却の参加申込受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込みを取り消すことができない場合

(2) 入札期間中

売却システムに不具合等が生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続を中止することがあります。

ア 入札の受付が開始されない場合

イ 入札できない状態が相当期間継続した場合

ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合

(3) 入札期間終了後

売却システムに不具合等が生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続を中止することがあります。

ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合及びくじ(自動抽選)が必要な場合で、くじ(自動抽選)が適正に行えない場合

イ せり売り形式において入札期間終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合

2 公有財産売却の中止

公有財産売却の参加申込開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。

(1) 特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還

特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。

なお、納入通知書により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度を要することがあります。

(2) 公有財産売却の中止時の入札保証金の返還

公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。

なお、納入通知書により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度を要することがあります。

3 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者及び入札者等(以下「入札者等」といいます。)に損害等が発生した場合

(1) 公有財産売却が中止になったことにより、入札者等に損害が発生した場合、坂東市は損害の種類・程度に関わらず責任を負いません。

(2) 売却システムの不具合等により、入札者等に損害が発生した場合、坂東市は損害の種類・程度に関わらず責任を負いません。

(3) 入札者等の使用する機器及び公有財産売却の参加者等の使用するネットワーク等の不備・不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込み又は入札に参加できない事態が生じた場合においても、坂東市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。

(4) 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者等が使用する機器及びネットワーク等に不備・不調等が生じたことにより入札者等に損害が発生した場合、坂東市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。

(5) 公有財産売却の参加者等が、入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込みができない等の事態が発生したとき、それに起因して入札者等に生じた損害について、坂東市は損害の種類・程度に関わらず責任を負いません。

(6) 公有財産売却の参加者等の発信又は受信するデータが不正アクセス及び改変等を受け、公有財産売却の参加続行が不可能となる等の被害を受けた場合、坂東市はその被害の種類・程度に関わらず責任を負いません。

(7) 公有財産売却の参加者等が、自身のログインID及びパスワード等を紛失、若しくはログインID及びパスワード等が第三者に漏えいする等して被害を受けた場合、坂東市はその被害の種類・程度に関わらず責任を負いません。

4 公有財産売却の参加申込期間及び入札期間

公有財産売却の参加申込期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンス等の期間を除きます。

5 リンクの制限等

坂東市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、坂東市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。また、売却システム上において、坂東市が公開している情報(文章、写真、図面等)について、坂東市に無断で転載・転用することは一切できません。

6 システム利用における禁止事項

売却システムの利用に当たり、次に掲げる行為を禁止します。

(1) 売却システムを公有財産売却の手続以外の目的で不正に利用すること。

(2) 売却システムに不正にアクセスをすること。

(3) 売却システムの管理及び運営を故意に妨害すること。

(4) 売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。

(5) 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。

(6) その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。

7 準拠法

本ガイドラインには、日本法が適用されるものとします。

8 公有財産売却において使用する通貨、言語及び時刻等

(1) 公有財産売却の手続において使用する通貨

公有財産売却の手続において使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格等の金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。

(2) 公有財産売却の手続において使用する言語

公有財産売却の手続において使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます。)であるため、不動産登記簿上の表示等と異なることがあります。

(3) 公有財産売却の手続において使用する時刻

公有財産売却の手続において使用する時刻は、日本国の標準時によります。

9 本ガイドラインの改正

坂東市は、必要があると認めるときは、本ガイドラインを改正することができるものとします。

なお、改正を行った場合には、坂東市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申込の受付を開始する公有財産売却から適用します。

10 その他

官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、坂東市が掲載したものでない情報については、公有財産売却に関係する情報ではありません。

第7 坂東市議会の議決に付すべき契約について

1 坂東市議会の議決に付すべき契約

(1) 予定価格2,000万円以上(消費税相当額を含まない。)の不動産若しくは動産の売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)に該当する物件は、法第96条第1項第8号の規定及び坂東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年坂東市条例第42号)第3条の規定により、坂東市議会の議決に付さなければならない。

(2) 上記(1)の物件を落札した落札者は、坂東市の指定する期日までに売買契約を仮契約で締結の上、坂東市議会の議決を受けなければならない。

(3) 上記(2)の契約は、坂東市議会の議決を受けた後、当該契約の効力が発生するものとする。

(4) 上記(2)の契約が、坂東市議会の議決を得られなかった場合、当該契約は無効となり、落札者はそれに伴う損害について坂東市に対して賠償等の請求及びその他一切の異議申立てを行わないものとする。

第8 用途の制限等

1 用途の制限

落札者は、落札した物件を次の用途に供してはなりません。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事務所等の用途

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4条第2項に規定する団体のうち、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ったものに係る用途

2 用途制限の承継義務等

(1) 落札者は、第三者に対して売買物件の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をするときは、上記1の用途の制限に定める義務を書面によって承継させなければならず、当該第三者に対して上記1の用途の制限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。

(2) 落札者は、第三者に対して売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定するときは、当該第三者に対して上記1の用途の制限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。

(3) 上記の(1)及び(2)における当該第三者の前述の義務の違反に対する責務は、落札者が負わなければなりません。

インターネット公有財産売却における個人情報について

行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。

クレジットカードで入札保証金を納付する場合

クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者及びその代理人(以下「参加者等」といいます。)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者等は、公有財産売却手続が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、参加者等は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取扱事務に必要な範囲で、参加者等の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。

この告示は、令和3年10月22日から施行する。

坂東市インターネット公有財産売却ガイドライン

令和3年10月22日 告示第219号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和3年10月22日 告示第219号