○坂東市地域医療体制強化事業費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市における地域医療体制強化を目的とする事業(以下「地域医療体制強化事業」という。)を行う団体に対し坂東市地域医療体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、一般社団法人茨城県きぬ医師会(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助対象事業は、補助対象者が実施する地域医療体制強化事業とし、補助対象経費は、当該年度に係る医療体制整備に要する経費とする。
(補助金の額及び覚書の締結)
第4条 市長及び補助対象者は、補助金交付額を協議の上決定し、その金額等を定めた覚書を取り交わすものとする。
(概算払)
第5条 補助対象者が、概算払を受けようとするときは、地域医療体制強化事業費補助金概算払請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の概算払請求書が提出されたときは、交付決定額の範囲内において支払うものとする。
(補助金の額の確定)
第6条 市長は、実績報告書等の書類の審査を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者に対して規則第15条に定める確定通知書により通知しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。