○坂東市農業委員会におけるタブレット型端末機に関する運用基準

令和4年10月18日

農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、坂東市農業委員会(以下「委員会」という。)におけるタブレット型端末機の使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議 総会及び委員会が開催する会議をいう。

(2) 委員 農業委員及び農地利用最適化推進委員をいう。

(3) ソフトウェア 情報通信機器上で稼働するプログラム等をいう。

(4) 端末機 委員に貸与されるタブレット型端末機をいう。

(端末機の貸与)

第3条 会長は、会議及び委員会活動に使用するため、委員に端末機を貸与するものとし、貸与を受ける委員は、端末機借用申請書(様式第1号)を会長に提出するものとする。

2 委員は、端末機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 委員は、端末機の使用権原がなくなったときは、直ちに会長に端末機を返却しなければならない。

(端末機の取扱い)

第4条 委員は、端末機を使用する場合、委員会の品位を重んじた良識ある使用を心掛けるものとする。

2 委員が端末機を使用し、コンピュータウイルスの感染等による被害や損失等が発生した場合は、委員は、速やかに会長に報告するものとする。

(端末機に関する禁止事項)

第5条 委員が端末機を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。ただし、委員が会長に様式第2号により申請の上、承認された場合は、この限りでない。

(1) 端末機の改造、交換及び拡張機器の追加並びに動作環境の変更

(2) 新たなソフトウェアのインストール又は既存ソフトウェアのアンインストール

(3) 端末機の性能、機能等を変更する行為

(個人情報の取扱い)

第6条 委員は、端末機から得られる個人情報を委員会活動にのみ利用するものとし、これ以外の目的に利用してはならない。

2 委員は、端末機から得られる個人情報を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、第三者に提供し、又は漏えいしてはならない。

(会議中の使用における禁止事項)

第7条 委員は、会議において端末機を使用する場合、次に掲げる事項について、これを禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 当該会議の目的外の用途に使用すること。

(3) 個人情報その他委員会及び市において公開されていない情報を開示すること。

(4) 電子メールの送信又はSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)や掲示板などに投稿を行うこと。

(違反行為に対する措置)

第8条 第4条から第7条まで及び別記の規定に違反して委員が端末機を使用していることを確認したときは、会長又は会議の長から注意を与えるものとする。なお、注意によっても違反が改められない場合は、会長又は会議の長は、端末機の使用を停止させることができる。

(遵守事項)

第9条 端末機を使用する委員は、次に掲げる事項について遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は、委員の責任において行うものとする。

(2) 委員は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、棄損等の防止に努めるものとする。

(3) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、会長に報告し、必要な措置を講ずるものとする。

(4) 委員は、市の情報の保全措置に関し、積極的に協力し誠実に対処しなければならない。

(5) 端末機の是正措置を講ずる必要がある場合には、委員は会長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。

(事務局による監視等)

第10条 事務局は、通信状況等を監視し、異常な使い方があれば、会長に報告し、会長が注意を行うものとする。

2 事務局は、MDM(モバイルデバイス管理)などを活用し、事象に応じた適切な対応を行うものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、訓令の運用に必要な事項は、委員会が定めるものとする。

この訓令は、令和4年10月20日から施行する。

別記(第8条関係)

厳守事項

1 委員は、坂東市農業委員会におけるタブレット型端末機に関する運用基準を遵守し、貸与される端末機を適切に使用しなければならない。

2 委員は、端末機を適正に管理するとともに、複数の委員で同一端末機を利用する場合を除き、第三者(家族を含む。)に端末機を貸与してはならない。

3 委員は、端末機やシンクライアントへのログイン用ID、Passwordなど適切に管理し、第三者に教えてはならない。また、端末にID、Passwordを記載した紙等を貼り付けたり、メモ用紙等に記載したりしないこと。

4 委員は、有料のサイトその他市に料金の請求がなされるような利用をしてはならない。この場合において、委員の責めに帰することができない理由による請求を除き、委員が負担するものとする。

5 委員は、会議中は音が鳴らない状態で使用するものとし、会議資料のダウンロード、語句の検索などを除きインターネットを利用してはならない。

6 委員は、農業委員会活動以外で端末機を利用してはならない。

7 紛失、盗難、故障等が発生した場合は、遅滞なく事務局に連絡しなければならない。この場合において、委員の責めに帰することができない理由による紛失、盗難、故障等が発生した場合を除き、委員が負担するものとする。

8 委員は、私物の記録媒体等を端末機に接続してはならない。

9 委員は、端末機を介して取得したデータを第三者に譲渡してはならない。

10 委員は、これまでの資料の取扱い同様、個人情報の入ったデータは特に慎重に取り扱い、第三者に漏れることがないよう努めなければならない。また、委員の職を退いた後も同様とする。

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坂東市農業委員会におけるタブレット型端末機に関する運用基準

令和4年10月18日 農業委員会訓令第2号

(令和4年10月20日施行)