○坂東市産業経済交流施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和5年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市産業経済交流施設の設置及び管理等に関する条例(令和4年坂東市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開業時間)

第2条 条例第5条の規則で定める坂東市産業経済交流施設(以下「交流施設」という。)の開業時間は、午前9時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開業時間を変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、交流施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産業経済交流施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その利用が適当と認めたときは、産業経済交流施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第5条 前条の規定により、交流施設の利用の許可を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、市長に利用月ごとに条例で定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により、使用料を減免することができる場合及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する行事のために利用する場合 全額

(2) 国又は他の地方公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額

(3) その他市長が特に減免すべき理由があると認める場合 市長が必要と認める額

2 利用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、産業経済交流施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の提示)

第7条 利用者は、交流施設を利用しようとするときは、許可書を職員に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を表示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 利用する設備及び物品は、丁寧に取り扱い、利用後はこれを原状に回復して整理すること。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) その他管理上必要な職員の指示に反する行為をしないこと。

(入場者の遵守事項)

第9条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 交流施設内を不潔にしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他管理上必要な職員又は利用者の指示に反する行為をしないこと。

(利用後の点検)

第10条 利用者は、交流施設の利用が終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第11条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合は、第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、第7条第8条第5号第9条第5号及び第10条の規定中「職員」とあるのは、「指定管理者又は施設の管理に従事する者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、条例第13条第2項の規定により、交流施設の開業時間又は休業日を変更しようとするときは、産業経済交流施設開業時間等変更承認願(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用料金を指定管理者に収入として収受させる場合の取扱い)

第12条 条例第15条第1項の規定より、交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる場合は、第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、条例第15条第2項の規定により、利用料金の額を定めるときは、産業経済交流施設利用料金承認願(様式第5号)により、市長の承認を得なければならない。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、当該承認に係る利用料金の額を決定するとともに、決定した利用料金の額を周知しなければならない。

4 利用料金を減免することができる場合は、第6条第1項各号に掲げる場合とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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坂東市産業経済交流施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和5年3月30日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)