○坂東市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民のコミュニティ活動(地域の連帯感に基づく自治意識のもとに、市民が自主的に行う地域的な共同活動をいう。)の推進を図るため、坂東市コミュニティ助成事業補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)及び一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となるものは、自治会、自主防災組織その他地域的な共同活動を行う団体又はその連合体(以下「団体等」という。)で、センターが実施要綱で定める助成事業の実施主体として市が認めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に定める助成事業とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、センターにおいて決定された助成金の額とする。

(周知)

第5条 市長は、申請を希望する団体等を広く市内から募集するため、市ホームページ、市広報紙等を利用して、事業の周知を図るものとする。

(申請)

第6条 申請を希望する団体等は、コミュニティ助成事業申請希望書(様式第1号。以下「希望書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施主体の会則若しくは規約又はこれに類するもの

(2) 事業実施主体の当該年度の事業計画書及び収支予算書

(3) 事業の見積書等の写し

(4) 事業内容に関する資料

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の希望書を受理したときは、内容を審査し、適当と判断した場合は、速やかにセンターに申請を行うものとする。

3 複数の希望書の提出があった場合は、優先順位を決め、申請を行う。

4 希望書は、市長が別に定める募集期間内に提出しなければならない。

(審査会)

第7条 市長は、前条第2項の規定による内容審査等を行うため、コミュニティ助成事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長には副市長を、副会長には教育長を、委員には庁議構成員を充てる。

4 審査会の会議は必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

5 会長は、必要があると認めるときは委員以外の出席を求め説明を聴くことができる。

(審査)

第8条 審査会は、次の各号に掲げる全ての要件における適否を審査するものとする。

(1) センターの実施要綱の基準に適合していること。

(2) 現に活発に活動している団体等であること。

2 複数の団体等から申請の希望があった場合における採択については、前項各号に掲げる全ての要件のほか、次に掲げる事項により優先度を判断するものとする。

(1) 事業の効果、対象がより広い範囲に及ぶものであること。

(2) 事業の必要性及び緊急性が高いものであること。

(3) 補助対象事業が、申請時において公共団体等から補助等を受けていないものであること。

3 審査会は、審査の結果を市長に報告するものとする。

(助成の決定)

第9条 市長は、センターから助成決定の通知を受けた場合には、速やかに当該団体等に対し、コミュニティ助成事業補助金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付申請)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、規則第4条の補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第11条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、規則第5条の規定により必要な審査をし、補助金の交付の決定をしたときは、規則第7条の規定により当該申請者に通知するものとする。

(交付)

第12条 補助金の交付決定後、交付決定額の全部を概算払できるものとする。

(変更)

第13条 補助の決定を受けた団体等は、当該助成事業において変更が生ずる場合は、速やかにその理由を付して市長にコミュニティ助成事業変更希望書(様式第3号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 助成決定を受けた団体等は当該助成事業が完了した場合は、コミュニティ助成事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 活動事業報告書

(2) 領収書の写し

(3) 活動を示す資料等

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、当該報告に係る事業の内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、センターに実績報告を行う。

(補助金の確定)

第15条 市長は、センターから助成確定の通知を受けた場合は、補助金の交付を確定し、規則第15条の規定により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 補助金を受けた団体等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は当該団体等に対し、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの告示の内容に違反したとき。

(2) 補助対象事業の施行方法が、団体等の健全な発展に対し不適当と認められるとき。

(3) 提出書類等関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(庶務)

第17条 当該事務に係る庶務は、企画部市民協働課において処理する。

(その他)

第18条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、センターが定めるコミュニティ助成事業の廃止に伴い、その効力を失う。

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坂東市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)