○坂東市高齢者運転免許証自主返納等支援事業補助金交付実施要綱
令和5年3月29日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、運転免許証を自主的に返納した高齢者又は運転に不安を覚えたことで運転免許証を更新せずに失効した高齢者に対し、市内を走行する交通機関を利用できるチケット(以下「公共交通利用券」という。)を交付することにより、運転免許証の自主返納を推進し、もって高齢者の日常生活における公共交通機関の利用支援及び運転による交通事故の減少を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第2項に規定する第一種運転免許及び第二種運転免許をいう。
(2) 運転免許証 法第92条第1項に規定する運転免許証で、法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。
(3) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、全ての運転免許の取消しを申請し、法第107条の規定により、運転免許証を返納することをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、本事業に協力する公共交通事業者(以下「事業者」という。)が実施する事業において、公共交通利用券の交付を受けた者が公共交通利用券を第7条第1項に規定する乗車料金の精算に利用した場合に、その利用相当額を事業者に補助するものとする。
(支援対象者)
第4条 公共交通機関の利用支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、坂東市公共交通利用料金助成事業実施要綱(令和2年坂東市告示第19号)に規定する助成を受けている者は除く。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市税等に滞納のない者
(3) 自主返納を行った日において65歳以上の者又は運転免許証を失効した日において65歳以上の者
(公共交通利用券の申請)
第5条 公共交通利用券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者運転免許証自主返納等支援申請書(様式第1号)に、法第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書若しくは道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する取消通知書の写し又は自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)に規定する運転免許経歴証明書を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、自主返納をした日又は運転免許証を失効した日から起算して3年以内に行わなければならない。
(公共交通利用券の利用)
第7条 公共交通利用券の交付を受けた者は、事業者の交通機関並びに市が運営するコミュニティバス及びデマンドタクシーの乗車料金を精算する際、現金の代わりに公共交通利用券で乗車料金の精算を行うことができる。
2 乗車料金と公共交通利用券の提示額に差額が発生した際は、その差額分を現金で支払うことができる。
3 公共交通利用券の交付は、1万5,000円分とする。
4 公共交通利用券の交付は、支援対象者1人につき1回を限度とする。
5 公共交通利用券は、公共交通利用券の交付の決定を受けた本人のみが利用できるものとする。
6 公共交通利用券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の翌年度の末日とする。
(決定の取消し等)
第8条 市長は、公共交通利用券の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により公共交通利用券の交付を受けたと認めるときは、高齢者運転免許証自主返納等支援決定取消通知書(様式第4号)により、交付決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した公共交通利用券があるときは、当該取消しを行った者に対し、公共交通利用券の返還又は既に事業者に提出した公共交通利用券の金額分に相当する額の返還を命ずることができる。
(補助金の請求及び交付)
第9条 第7条第1項に規定する乗車料金の精算において利用された公共交通利用券を持つ事業者は、市長に対して補助金の請求をすることができる。
3 市長は、前項の内容を精査し、不備等がなければ、事業者に対して補助金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。