○令和5年度坂東市新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関協力金交付要綱
令和5年6月16日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)附則第14条第1項の規定により予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第3項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づく新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)接種について、坂東市と市内の医療機関とが協働して接種体制の確保及び市民に対するワクチンの早期接種の実施のため、巡回接種の実施、ワクチン管理費、人件費及び医療用物資の調達、接種実績の報告等の通常診療を超える負担等に対して、坂東市新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関協力金(以下「市協力金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個別接種 受託医療機関で行う市民へのワクチン接種(医療従事者等への接種を含む。)をいう。
(2) 接種実施医療機関 予防接種法その他関係法令及び市町村との委託契約(集合契約等)並びにこの告示に基づき、ワクチンの個別接種に協力する市内の医療機関をいう。
(3) かかり増し経費 ワクチン接種により発生した経費であり、ワクチン接種体制の確保に必要な経費全般及び新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金のワクチン接種に要する経費を超過した分の経費をいう。
(対象経費)
第3条 市協力金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) ワクチンの接種体制の構築のために必要となる接種実施医療機関や医療従事者に対する支援に要する経費
(2) ワクチンの接種実績の報告等に伴う接種実施医療機関におけるかかり増し経費
(3) その他市長が必要と認める経費
(市協力金の申請等)
第5条 接種実施医療機関は、個別接種を行った日が属する月の翌月10日までに、新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(市協力金の交付対象期間)
第6条 市協力金の交付対象期間は、個別接種の開始日から令和6年3月31日までとする。
(交付の方法)
第8条 市長は、市協力金の交付を決定したときは、申請者に対し口座振替払の方法により交付する。
(交付台帳)
第9条 市長は、新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関協力金交付台帳(様式第3号)を作成して、市協力金の交付の状況について記帳し、整理するものとする。
(調査及び報告等)
第10条 市長は、市協力金に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認めるときは、交付決定者(第8条の規定により市協力金の交付が決定された接種実施医療機関をいう。以下同じ。)に対し、随時状況の調査を行い、又は必要事項について報告させることができる。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、市協力金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により市協力金の交付を受けた者に対して、交付を行った市協力金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 市協力金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第140号)
この告示は、令和5年10月25日から施行し、改正後の令和5年度坂東市新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関協力金交付要綱の規定は、令和5年9月1日から適用する。
附則(令和6年告示第31号)
この告示は、令和6年3月7日から施行し、改正後の令和5年度坂東市新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関協力金交付要綱の規定は、令和6年1月1日から適用する。
別表(第4条関係)
新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関協力金
個別接種に係る協力金 | 市協力金の交付額 |
① 市内高齢者施設等巡回接種実施協力分(高齢者施設及び障害者支援施設等の施設並びに市民の個人宅への巡回接種とする。) | 巡回接種実施に係る施設等への戸別訪問1回当たり 20,000円 |
② 小児・乳幼児ワクチン接種体制整備協力分(11歳以下へのワクチン接種の開始月以降、特別な接種体制を構築し、当該月に対象者への小児用ファイザー社ワクチン又は乳幼児用ファイザー社ワクチンの接種実績がある場合に限る。) | 月額30,000円 |