○坂東市乗合バス事業者緊急支援事業支援金交付要綱

令和5年8月31日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている乗合バス事業者に対し、事業継続に向けた支援を行い、市内の公共交通を維持するため、坂東市乗合バス事業者緊急支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業のうち、同法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行を行うものをいう。

(2) 乗合バス事業者 法第4条第1項の許可を受けて、乗合バスを運行する事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の条件を全てを満たす乗合バス事業者とする。

(1) 本市内に停留所を有する乗合バスを運行していること。

(2) 坂東市乗合バス緊急支援事業実施要綱(令和5年坂東市告示第129号)に基づき実施する事業(以下「事業」という。)に協力すること。

(3) 代表者が市税等を滞納していないこと。

(4) 代表者及び事業所の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。

(支援金の交付額)

第4条 支援金の額は、1事業者につき10万円とし、対象者が運行する事業対象路線における事業実施期間の運行状況に応じて算出した別表に掲げる額を加算するものとする。

2 支援金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。

(申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乗合バス事業者緊急支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を精査し、乗合バス事業者緊急支援事業支援金交付決定通知書(様式第2号)又は乗合バス事業者緊急支援事業支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を行った者(以下「交付決定者」という。)に対して、支援金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の取消しを乗合バス事業者緊急支援事業支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 法令又はこの告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(3) その他市長が交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付の取消しをした場合において、既に協力金が支払われているときは、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第10条 交付決定者は、この告示による支援金についての証拠書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 この告示による交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年8月31日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

乗合バス事業者

加算額

茨城急行自動車株式会社

280,000円

関東鉄道株式会社

190,000円

株式会社昭和観光自動車

200,000円

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坂東市乗合バス事業者緊急支援事業支援金交付要綱

令和5年8月31日 告示第130号

(令和5年8月31日施行)