○坂東市個人番号の利用等に関する条例施行規則

令和5年12月11日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市個人番号の利用等に関する条例(平成27年坂東市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(独自利用の事務)

第2条 条例別表第1第1項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 坂東市医療福祉費支給に関する条例(平成17年坂東市条例第94号)第4条の規定による医療福祉費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 坂東市医療福祉費支給に関する条例第6条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1第2項に規定する規則で定める事務は、坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱(平成26年坂東市告示第66号)第8条の規定による坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第4条 条例別表第1第3項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項に規定する保護の開始又は同条第9項に規定する保護の変更に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条に規定する保護の停止又は廃止に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項に規定する資料の提供等に準じて行う生活に困窮する外国人に対する資料の提供等に関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに規定する費用等の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。この号において同じ。)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する費用等の徴収に関する事務

(庁内連携の事務及び情報)

第5条 条例別表第2第1項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 坂東市医療福祉費支給に関する条例第4条の規定による医療福祉費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対応する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくはその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は当該申請を行う者の扶養義務者若しくは当該申請を行う者の配偶者の扶養義務者に係る都道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号の規定による障害基礎年金の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものについての便宜の供与に関する情報

(2) 坂東市医療福祉費支給に関する条例第6条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

第6条 条例別表第2第2項に規定する規則で定める事務は、坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱第8条の規定による坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は申請に対する応答に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定による住民票に関する情報

(2) 当該申請を行う者の扶養義務者若しくは当該申請を行う者の配偶者の扶養の義務者に係る都道府県民税又は市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当の支給に関する情報

この規則は、公布の日から施行する。

坂東市個人番号の利用等に関する条例施行規則

令和5年12月11日 規則第41号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 社会保障・税番号制度
沿革情報
令和5年12月11日 規則第41号