○坂東市ネーミングライツ事業実施要綱

令和5年11月2日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する公共施設等及び市が主催するイベント等(以下「施設等」という。)の愛称(施設等の一部を対象とする場合を含む。以下同じ。)を決定する権利を契約に基づいて法人格を有する企業及び団体等(以下「事業者」という。)に付与し、その対価として金銭(以下「命名権料」という。)を得て、施設等の運営及び維持管理に要する費用に充てる事業(以下「ネーミングライツ事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の基本方針)

第2条 ネーミングライツ事業は、市の財産、事業等の本来の目的に支障を来さない方法により実施するとともに、施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進等における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 市は、ネーミングライツ事業の契約期間中において、事業者との契約により決定した愛称を使用するものとする。ただし、利用者等の混乱を避けるため、条例等で定める施設等の名称は変更せず、施設等の名称と愛称は併用できるものとする。

(規制業種又は事業者)

第3条 次に掲げる業種又は事業者は、ネーミングライツ事業による契約の相手方(以下「スポンサー」という。)となることはできない。ただし、前条第1項第5条の規定により定める募集要領及び施設等の設置目的に照らし、適切と認められるものは、この限りでない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業その他これに類似する業種を営む事業者

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業

(3) ギャンブルに関する業種。ただし、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)の規定による宝くじに係るものは除く。

(4) 法令の定めのない医療類似行為を行う業種

(5) 占い、運勢判断等に関する業種

(6) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人的な宣伝に係る業種を営む事業者

(7) 興信所、探偵事務所等

(8) 業務を行う上で必要な許可等を受けることなく当該業務を行う事業者

(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による再生又は更生手続中の事業者

(10) 法令に違反している事業者

(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(12) 坂東市暴力団排除条例(平成23年坂東市条例第20号)第2条第1号から第3号までに掲げる暴力団、暴力団員又は暴力団員等その他それらの利益となる活動を行う事業者

(13) 市に納付すべき税等を滞納している事業者

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長がスポンサーとして適当でないと認める規制業種又は事業者

(愛称の表記範囲)

第4条 ネーミングライツ事業により事業者が表記する愛称は、市民に不利益を与えない中立性があり、施設が特定できるものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令に違反し、又は違反するおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人的な宣伝に関するもの

(4) 社会問題等の主義、主張等に係るもの

(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(6) 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの

(7) 市政運営に支障を来し、市の信用又は品位を害するおそれがあるもの

(8) 人権を侵害し、差別を助長するおそれがあるもの

(9) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの

(10) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(11) その他施設等に表記する愛称として適当でないと市長が認めるもの

(募集)

第5条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、第7条に規定する審査委員会が決定した施設等ごとに募集要領を作成し、募集方法、命名権料、選定方法その他必要な事項を定め、市ホームページ又は広報紙等への掲載等により広く事業者を募集するものとする。ただし、市長が募集によることが適当ではないと判断した施設等については、募集しないことができる。

(応募)

第6条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者(以下「応募者」という。)は、ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、持参、郵送又は電子メールにより、別に定める募集期間内に市長に提出しなければならない。

(1) ネーミングライツ事業(新規・更新)応募に係る誓約書(様式第2号)

(2) 応募者の概要を記載した書類

(3) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(4) 応募者の登記事項証明書

(5) 直近3事業年度分の財務諸表又は決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)

(6) 社会貢献等の活動実績及び今後の計画等を記載した書類

(7) 次に掲げる税の区分に応じて、それぞれ次に定める税についての納税証明書(公的機関が発行する書類に限る。)

 国税 法人税、消費税及び地方消費税

 地方税(本社所在地のもの) 法人都道府県民税、法人市町村税及び法人事業税

(8) 未納がないことの証明(坂東市が発行したものに限る。)ただし、市に納税義務がない場合は、その旨申し出るものとする。

(9) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定により電子メールで応募があった場合は、募集要領に定める方法により、応募者の確認を行うものとする。

(審査委員会)

第7条 市長は、次に掲げる事項を決定し、又は審査するため、ネーミングライツ事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 愛称の募集対象となる施設等の決定

(2) 愛称の募集対象となる施設等の命名権料の決定

(3) スポンサーとなり得る候補者の適否の審査

2 委員会は、副市長、市長公室長、総務部長、施設等所管部長及び市長が指名する職員をもって組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、ネーミングライツ事業に関して専門的知識を有する者等を委員として委嘱することができる。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び市長公室長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

6 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

7 委員会の庶務は、市長公室財政課において処理する。

(決定等)

第8条 市長は、第6条の規定による応募があったときは、候補者としての適否について、委員会に意見を求めた上で、優先候補者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により優先候補者とした応募者に対し、その結果をネーミングライツ事業優先候補者審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定した優先候補者と次条第2項に規定する契約期間その他契約に係る必要事項について協議を行い、スポンサーとするか否かを決定し、ネーミングライツ事業協議結果通知書(様式第4号)により当該優先候補者に通知するものとする。

4 市長は、前項の協議の結果、スポンサーとしない旨の決定をしたときは、他の応募者と協議を行うことができる。この場合において、その手続については、前2項の規定を準用する。

5 前項後段の規定により、第2項及び第3項を準用する場合において、第2項及び第3項中「優先候補者」とあるのは、「次順位候補者」と読み替えるものとする。

(契約の締結)

第9条 市長は、前条第3項(同条第4項及び第15条の規定により準用した前条第3項を含む。)の規定により決定したスポンサーと契約を締結するものとする。

2 前項に規定する契約の期間(以下「契約期間」という。)は、原則として3年以上とする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせている施設におけるネーミングライツ事業についての契約期間については、当該指定管理者の指定期間を考慮し、市長が別に定める期間とする。

(命名権料の納入)

第10条 前条の規定により市と契約を締結したスポンサーは、坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)に定める納入通知書により、(年度ごとに)次項に定める期日までに命名権料を一括で納入しなければならない。

2 前項の命名権料の納入の期日は、愛称の使用を開始する月の末日までとし、次年度以降の各年度分にあっては、開始年度に係る命名権料の納入の期限に応当する日(応答する日が、坂東市の休日を定める条例(平成17年坂東市条例第2号)第1条に定める市の休日に当たるときは、その翌日)までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、スポンサーと協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。

(看板の整備等)

第11条 スポンサーは、愛称の使用に伴う施設等の看板の設置、撤去又は変更及びこれらに係る施設等の改修、修繕等の維持管理(以下「整備等」という。)を行うものとする。

2 スポンサーは、契約期間満了(第14条の規定による取消しの場合を含む。)に伴う施設等の看板等の原状回復を別に定める期限までに行わなければならない。

3 整備等及び原状回復に係る費用は、スポンサーの負担とする。

4 整備等及び原状回復を起因とする一切の責任は、スポンサーが負うものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第12条 スポンサーは、この告示及び契約に基づき付与された権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(指定管理者との協議)

第13条 指定管理者に管理を行わせている施設については、愛称の使用に関して、市、当該指定管理者(当該指定管理者がスポンサーとして市と契約を締結する場合を除く。)及びスポンサーとの間で必要な事項について協議するものとする。

(取消し等)

第14条 市長は、スポンサーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第3項(同条第4条及び次条の規定により準用した第8条第3項を含む。)の規定による決定を取り消し、契約を解除することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により決定を受けたとき。

(2) この告示又は契約に違反したとき。

(3) 第3条各号に規定する事業者に該当することとなったとき。

(4) 社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由の発生その他市長がスポンサーとして不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消し、契約を解除したときは、ネーミングライツ事業決定取消等通知書(様式第5号)によりスポンサーに通知するものとする。

3 第1項の規定により決定を取り消し、契約を解除したときは、第10条の規定により既に納入された命名権料については返還しないものとする。

4 第1項の規定により決定を取り消し、契約を解除したことによって生じた損害については、市はその責めを負わない。

(更新)

第15条 スポンサーが契約期間満了後も契約を継続する意思を申し出る場合は、ネーミングライツ事業更新申込書(様式第6号)第6条各号に規定する書類を添えて、持参、郵送又は電子メールにより、別に定める期限までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定によるスポンサーからの申出が妥当と認めたときは、第5条の規定にかかわらず、当該スポンサーと契約の更新に関する協議を優先的に行うことができる。ただし、市長は、募集により市にとって明らかに有利な条件が提示される可能性が高い場合その他必要があると認める場合は、第5条の規定により、新規で事業者を募集するものとする。

3 前項本文の協議の結果、スポンサーと契約の更新をすることとなった場合の手続については、第8条第3項を準用する。

(応募の内容の取扱い)

第16条 市長は、ネーミングライツ事業に係る応募の内容(スポンサーに関するものを除く。)については、公表しないものとする。

(所掌事務)

第17条 施設等を所管する課等において、次に掲げる事務を処理する。

(1) 第5条に規定する募集

(2) 第6条に規定する応募の受付

(3) 第8条第2項に規定する審査結果の通知

(4) 第8条第3項に規定する協議及び協議結果の通知

(5) 第9条に規定する契約の締結

(6) 第10条に規定する命名権料の収納

(7) 第13条に規定する協議

(8) 第14条に規定する取消し、解除及び通知

(9) 第15条に規定する更新の受付

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年11月2日から施行する。

(令和6年告示第28号)

この告示は、令和6年3月5日から施行する。

(令和8年告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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坂東市ネーミングライツ事業実施要綱

令和5年11月2日 告示第143号

(令和8年4月1日施行)