○坂東市教育支援センター実施要綱
令和6年2月22日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市教育支援センター設置規則(令和6年坂東市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第7条の規定により、坂東市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 教育支援センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 教育支援センターの閉所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、閉所日を変更し、又は臨時に閉所日を設けることができる。
(職員)
第4条 規則第5条に規定する教育支援センター指導員(以下「指導員」という。)の定数は、各センター3人以内とする。
2 指導員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する普通免許状又は特別免許状(臨時免許状を除く。)を有する者
(2) 教育に関する知識及び経験を有する者
(指導員の職務)
第5条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 相談活動(電話相談、来室相談等)
(2) 学習相談
(3) 社会的な自立支援(体験活動、集団活動、個別及び集団カウンセリング)
(4) 調査及び分析(不登校児童生徒等(規則第2条に規定する不登校児童生徒等をいう。以下同じ。)の実態調査及び相談状況の分析)
(5) 家庭、学校及び関係機関との連携(学校訪問、家庭訪問及び出席状況等報告)
(6) 啓発活動(案内の配布、情報交換会の開催、保護者会の実施及び研修会参加)
(7) その他教育委員会が特に必要と認める事項
(指導員の任期)
第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、指導員の在任期間中においても、これを解任することができる。
(指導員の服務等)
第7条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
2 指導員は、その職務を行う上で必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
(報酬等)
第8条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。
(対象児童生徒)
第9条 教育支援センターに通所の対象となる児童生徒は、原則として次の者とする。
(1) 坂東市内の小学生(3年生以上)及び中学生で心因性等による不登校と思われる者
(2) 保護者、児童生徒とともに学校復帰など社会的な自立を目指す者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる児童生徒は、教育支援センターの通所の対象外とする。
(1) 医療機関における治療又は通院が適切と判断される者
(2) 特別支援教育諸学校(学校教育法第71条に規定する特別支援学校をいう。)への通学が適切と判断される者
(3) 非行及び問題行動を繰り返し、教育支援センターに通所する他の児童生徒に悪影響を及ぼすおそれがあると判断される者
(通所の手続)
第10条 教育支援センターに通所を申し込む児童生徒の保護者は、児童生徒の在籍する校長(以下「校長」という。)に、教育支援センター通所願(様式第1号)を提出するものとする。
第11条 教育長は、前条の申込みがあったときは、提出された書類を審査し、通所の可否を決定するものとする。
第13条 前条の規定により校長から申込書が提出されたときは、教育長は提出された書類を審査し、退所の可否を決定するものとする。
(児童生徒の取扱い)
第14条 教育支援センターに通所する児童生徒についての取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 指導要録は、出席扱いとする。ただし、在籍する学校の出席簿は、欠席扱いとする。
(2) 児童生徒の通所日の概要(通所日数及び相談状況等)は、毎月当該校長に出席状況等報告書(様式第9号)により報告する。
(3) 通所の期間は1年とし、3月31日をもって全員が退所となり、次年度通所を希望する場合は再度手続を行う。
(4) 教育支援センターへの通所に係る往復の交通手段は、保護者の責任において行う。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略