○坂東市指定文化財等補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)及び坂東市文化財保護条例(平成17年坂東市条例第87号)の規定に基づき、国県指定及び市指定の文化財等の保存、管理、修理等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象者及び補助率は、別表第1のとおりとする。
2 無形民俗文化財団体における補助対象事業、補助対象者、補助対象経費及び補助率は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付申請書)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、坂東市文化財保護条例施行規則(平成17年坂東市教育委員会規則第31号)第13条第1項に規定する指定文化財管理費修理費補助申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(準用)
第4条 この告示に定めるほか、市長に提出する書類、様式等については、規則及び坂東市文化財保護条例施行規則を準用する。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助率 |
1 国指定文化財等に係る事業で国庫補助金及び県費補助金(以下この表において「国庫補助金等」という。)が交付されるもの。 | 所有者(管理者及び管理団体を含む。以下同じ。)又は保持者(保持団体を含む。以下同じ。) | 国等が認める補助対象経費から国庫補助金等を除いた額の100分の50以内 |
2 国指定文化財等の緊急を要する応急修理・復旧事業で国庫補助金等が交付されないもの | 所有者又は保持者 | 事業に要する経費のうち市長が必要と認める額の100分の50以内 |
3 県指定文化財等に係る事業で県費補助金が交付されるもの | 所有者又は保持者 | 県が認める補助対象経費から県費補助金を除いた額の100分の50以内 |
4 県指定文化財等の緊急を要する応急修理・復旧事業で県費補助金が交付されないもの | 所有者又は保持者 | 事業に要する経費のうち市長が必要と認める額の100分の50以内 |
5 市指定文化財等に係る事業 | 補助対象経費のうち100分の80以内 | |
(1) 有形文化財の管理、修理、防災 | 所有者 | |
(2) 無形文化財の記録又は公開等に要する経費 | 保持者 | |
(3) 民俗文化財(有形民俗文化財)の管理、修理、防災、公開、記録の作成又はその保存のための適正な措置 | 保持者 | |
(4) 史跡、名勝天然記念物の管理、修理、復旧、防災 | 所有者 |
別表第2(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
無形民俗文化財(お囃子)保存継承事業に係る運営に要する経費 | 民俗文化財(無形民俗文化財)保持団体 | 報償費 消耗品費 食糧費 修繕料 備品購入費 負担金 | 補助対象経費のうち100分の100以内 | 食糧費については、1日を通して行う祭り、参加イベント時の弁当及びお茶代とする。 |