○坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和6年3月28日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年坂東市条例第137号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期等)
第3条 条例第4条第2項の規定による分担金の納期は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する日とする。
2 分担金の納付は、一括納付とし、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書(様式第2号)によるものとする。
(納付管理人)
第6条 受益者は、市内に住所又は事業所等を有しない場合は、分担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立生計を営む者の中から、納付管理人を定めることができる。
(不申告等の取扱い)
第7条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで確定することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。