○坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月28日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年坂東市条例第137号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 条例第3条第1項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第3条 条例第4条第2項の規定による分担金の納期は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する日とする。

2 分担金の納付は、一括納付とし、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の徴収猶予又は減免)

第4条 条例第5条又は第6条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその適否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)承認(却下)通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(受益者変更届等)

第5条 条例第2条の規定による受益者に変更があった場合の届出は、農業集落排水事業受益者変更届(様式第5号)により、新旧受益者が連署して行うものとする。

(納付管理人)

第6条 受益者は、市内に住所又は事業所等を有しない場合は、分担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立生計を営む者の中から、納付管理人を定めることができる。

2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めた場合は、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人届(様式第6号)により、管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、若しくは廃止し、又はその住所を変更した場合も、同様とする。

(不申告等の取扱い)

第7条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで確定することができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月28日 上下水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)