○坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規程

令和6年3月28日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続及び工事の施工方法)

第2条 条例第4条第2号の規定により上下水道事業管理規程で定める箇所は、公道境界線に接した設置義務者の土地内とする。ただし、特別の事由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受け、これによらないことができる。

2 条例第4条第2号の規定により上下水道事業管理規程で定める工事の実施方法は、法令の規定によるほか、次に掲げるところによる。

(1) 汚水を排除すべき排水管は、暗きょ式とし、土被りは、20センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で必要な防護措置を施したときは、この限りでない。

(2) 取付ますの形状は、円形又は形で、内径又は内のり15センチメートルから30センチメートル程度とする。ただし、これにより難い場合で管理者が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(3) 蓋は、密閉蓋とし、底部にはインバートを設けること。ただし、これにより難い場合で管理者が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(4) 排水管を取付ますに接続する場合は、ますの内壁から突き出さないように設け、漏水を防止する措置を講ずること。

(5) 排水管、取付ますその他附属装置は、不浸透耐水構造とすること。

(6) 台所、浴室、洗濯場その他の汚水の吐き出し口には、固形物の流出を防ぐ目幅を持ったスクリーンを設けること。

(7) 油脂類を含む汚水を多量に排除する箇所には、オイルトラップを設けること。

(8) 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防具トラップを設けること。

(9) 便所その他必要な箇所には、入気管、ベンチレーター、トラップ等により完全防具装置を施すこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、構造、方法等は、計画確認の際に指定する。

(排水設備等の計画確認の申請)

第3条 条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者にあっては排水設備(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第1号)に、条例第11条の規定による除害装置を設ける者にあっては除害施設(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第2号)に、それぞれ次に掲げる図書を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した図面及び次の事項を記載した平面図

 道路及び排水施設の位置

 浴室、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 汚水ますの位置

 他人の排水設備を利用するときは、その配置

 除害施設、防臭装置等の位置

(2) 他人の土地又は排水設備を利用するときは、所有者の同意書

(3) 管理者が特に必要があると認める場合は、申請地の地表の勾配及び排水管の勾配を表示した縦断面図

(計画等の確認及び確認の取消し)

第4条 管理者は、前条の規定による申請により計画を確認したときは、当該申請をした者に排水設備等計画(変更)確認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 管理者は、前項の計画(変更)確認通知書を交付した日から1月以内に前条の規定により申請をした者が工事に着手しないときは、確認を取り消すことができる。

(工事の着手届等)

第5条 排水設備の工事に着手しようとする者は、その工事の着手5日前までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)又は除害施設工事完了届(様式第5号の2)によるものとする。

(排水設備検査済証)

第6条 管理者は、条例第7条第2項の規定により同条第1項の検査に合格した者に対し、排水設備検査済証(様式第6号)及び排水設備番号票(様式第6号の2)を交付する。

2 前項の規定により交付した排水設備番号票(様式第6号の2)は、建物の門戸に提示しなければならない。

(排水設備の利用の制限等)

第7条 排水設備等の利用者は、常に排水設備等の清掃を怠ってはならない。

2 条例第8条第1項に規定する排水施設の管理上必要があると認められるときとは、次に掲げた場合とする。

(1) 排水施設を損傷し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 排水施設の流通を阻害し、又はそのおそれのあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 汚水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に管理者が必要があると認めたとき。

(利用開始の届出)

第8条 条例第13条の規定による届出は、排水施設利用(開始・臨時・休止・再開・廃止)(様式第7号)を、利用開始の5日前までに管理者に提出しなければならない。

2 利用者の変更又は利用者が氏名を変更したときは、排水施設利用者等変更届(様式第8号)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定による届出をしないで利用された排水施設については、前利用者が引き続き当該施設を利用したものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第9条 条例第14条の規定による悪質下水(カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を含んだ汚水をいう。)の排除の開始の届出は、悪質下水排除(開始・臨時・休止・再開・廃止・変更)(様式第9号)を、開始の5日前までに管理者に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第10条 条例第18条第1項に規定する納入通知書は、様式第10号又は様式第10号の2による。

2 条例第18条第2項の規定により別に定める使用料の納期は、別表のとおりとする。

(使用料及び延滞金の減免)

第11条 条例第20条の規定により使用料及び延滞金の減免を受けようとする者は、使用料及び延滞金減免申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(埋設管付近での掘削の届出)

第12条 条例第23条の規定により排水管付近の掘削工事をしようとする者は、排水施設付近掘削届(様式第12号)をその工事に着手する5日前までに、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出を受理したときは、これを審査し、不都合のあるときは、工法その他必要な指示をすることができる。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

大口地区、長須地区、猿島中部地区、猿島東部地区

猿島西部地区、猿島北部地区

4、5月分

5月30日

4、5、6月分

6月30日

6、7月分

7月30日

7、8、9月分

9月30日

8、9月分

9月30日

10、11、12月分

12月25日

10、11月分

11月30日

1、2、3月分

3月30日

12、1月分

1月30日



2、3月分

3月30日



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坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規程

令和6年3月28日 上下水道事業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)