○坂東市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱

令和7年1月21日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、保育所、認定こども園又は小規模保育事業所の整備等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和6年12月25日付けこ成事第776号別紙。以下「国要綱」という。)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、坂東市内において国要綱6に定める施設のいずれかを設置し、運営する法人又は個人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、国要綱3に規定する事業であって、国要綱5に規定する整備内容とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国要綱8に規定する算定方法に基づき算出した額とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 定款その他申請者の営む主な事業が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項の規定により補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認める条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業のうち、事業計画書に記載された建物等の用途を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業計画書に記載された事業の中止又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業計画書に基づく事業が計画期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具その他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

(5) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(6) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、国要綱別紙7の様式により速やかに、遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支社等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより補助対象者に収入があった場合、又は前号の規定による報告があった場合は、その収入は当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 前各号に掲げる条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市に納付させることがある。

(実績報告)

第7条 補助対象事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において、補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、また、同様とする。

(1) 事業完了報告書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の精算)

第8条 補助事業者は、規則第15条の規定により補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該額の確定に基づく補助金の精算をしなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年1月21日から施行する。

(有効期間)

2 この告示における補助金の交付は、国要綱の廃止に伴い、終了する。

(坂東市認定こども園整備事業費補助金交付要綱及び坂東市保育所等整備交付金交付要綱の廃止)

3 坂東市認定こども園整備事業費補助金交付要綱(平成28年坂東市告示第231号)及び坂東市保育所等整備交付金交付要綱(平成31年坂東市告示第65号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の坂東市認定こども園整備事業費補助金交付要綱又は坂東市保育所等整備交付金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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坂東市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱

令和7年1月21日 告示第6号

(令和7年1月21日施行)