○坂東市キャリア・リターン制度実施要綱

令和7年3月4日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、育児、介護、看護等を理由にやむを得ず本市を退職した者を職員として選考(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項に規定する選考をいう。以下同じ。)により採用する制度(以下「キャリア・リターン制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 坂東市職員(任期の定めのない常勤職員に限る。)をいう。

(2) 退職 坂東市職員服務規程(平成17年坂東市訓令第30号)第3条の規定により退職願を提出して職員を退職することをいう。

(3) 再採用 キャリア・リターン制度により採用されることをいう。

(対象者)

第3条 キャリア・リターン制度の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)が定める定年退職者等の場合の退職手当の基本額に基づき当該退職手当が支給された者及び坂東市職員の退職特別措置要綱(平成17年坂東市訓令第25号)に基づき退職した者を除く。

(1) 育児、介護、看護等を理由に職員として勤務することが困難であったことを理由にやむを得ず退職した者であること。

(2) 退職の前に職員として在職した期間(当該期間が複数ある場合は、それらを合計した期間。以下「在職期間」という。)が3年以上であること。

(3) 再採用される期日において、退職の日の翌日から起算して10年を経過した日までの間にある者であること。

(4) 再採用時の年齢が、59歳以下であること。

2 次に掲げる期間で、その期間が1月以上であるものは、在職期間から除算するものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による心身の故障に起因する休職を除く。)の期間

(2) 法第29条第1項の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定による専従休職の期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間

(再採用の申出)

第4条 育児、介護、看護等を理由にやむを得ず退職した者であって、就業が可能となり、職員として再採用されることを希望する者は、復職申込書(別記様式)を総務課に提出するものとする。

(選考)

第5条 選考は、書類審査、面談及び退職前の勤務成績に基づき決定するものとする。

2 市長は、合否にかかわらず選考の結果を通知するものとする。

(再採用の時期)

第6条 再採用は、随時行うものとする。

(再採用者の職種、初任給等)

第7条 再採用の決定した者(以下「再採用者」という。)の職種は、原則として在職期間における職種と同一とする。

2 再採用者の初任給は、坂東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年坂東市規則第21号)に基づき決定するものとする。

(条件付採用)

第8条 再採用は、法第22条に基づく条件付のものとする。

(退職手当に係る勤続期間)

第9条 再採用者が退職する場合における退職手当の算定に用いる勤続期間には、キャリア・リターン制度に基づく採用の日以前の勤続期間を通算しない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、キャリア・リターン制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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坂東市キャリア・リターン制度実施要綱

令和7年3月4日 告示第16号

(令和7年4月1日施行)