○坂東市医療福祉職奨学金返還支援補助金交付要綱
令和7年3月12日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市(以下「本市」という。)への移住及び定住の促進を目的とし、高等学校や大学等の在学期間中に奨学金を受け、卒業後において本市に居住し、医療福祉分野の資格を要する業務に従事している者に対し、奨学金の返還に要する経費の一部を予算の範囲内において補助するため、坂東市医療福祉職奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する事業(以下「交付事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般分要綱 坂東市奨学金返還支援補助金交付要綱(令和6年坂東市告示第56号)をいう。
(2) 一般分補助金 一般分要綱に基づき交付される補助金をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、申請日において次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 一般分要綱第4条第1項に定める補助対象者であること。
(2) 別表に定める資格を取得しており、当該資格を要する業務に従事していること。
2 前項の規定にかかわらず、一般分要綱第4条第2項に該当する者には補助金を交付しない。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間については、一般分要綱第5条の規定を準用する。
2 補助対象期間のうち、月の全部にわたり前条第1項第2号に該当しない月がある場合は、その月を補助対象期間から除く。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、申請対象年のうち、市内在勤期間(補助対象期間のうち、市内に勤務していた日を含む月をいう。)に行われた補助対象経費の支払の額に2分の1を乗じて得た額と、それ以外の補助対象期間に行われた補助対象経費の支払の額に4分の1を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、他の制度による奨学金返還の支援(一般分要綱により支給される補助金を除く。)を受けている場合にあっては、当該制度による支給額を補助対象経費から除く。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 第1項の額は、申請対象年のうち、市内在勤期間である月数に1万円を乗じて得た額と、それ以外の補助対象期間の月数に5,000円を乗じて得た額を合算した額を限度とする。
(交付申請)
第7条 申請者は、医療福祉職奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年の1月1日から1月31日(同日が閉庁日に当たる場合は、その後の最も近い開庁日)までの間に市長に提出しなければならない。
(1) 承諾書兼誓約書(様式第2号)
(2) 申請者が補助対象学校の卒業等をしたことを証する書類の写し
(3) 奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類の写し
(4) 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類の写し
(5) 奨学金の返還の事実及び金額を証する書類の写し
(6) 就業証明書(様式第3号)
(7) 前号の就業証明書において業務に要するとされた資格を有していることを証する書類の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(関係資料の提出及び現地調査の実施)
第10条 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために必要と認めたときは、申請者又は交付決定者に対し、関係資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために必要と認めたときは、現地調査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 申請手続において偽りその他の不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、取消しが相当と市長が認める事由があったとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定により交付の決定がされた補助金については、同日後においても、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、助産師、保健師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、救急救命士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師 |