○坂東市会計事務に係る電子決裁処理規程
令和7年1月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、坂東市予算規則(平成20年坂東市規則第6号。以下「予算規則」という。)及び坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号。以下「会計規則」という。)に基づく会計事務について、電子決裁処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 電子決裁 市長又は坂東市事務決裁規程(平成20年坂東市訓令第8号)、坂東市事務委任及び補助執行規則(平成20年坂東市規則第11号)の規定により決裁の権限を有する者が、その権限の属する事務の処理につき、意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)により決裁し、合議し、及び回議することをいう。
(電子伝票)
第3条 電子伝票は、次に掲げるものとする。
(1) 調定決議票
(2) 変更調定決議票
(3) 歳入不納欠損票
(4) 収入票
(5) 歳入還付票
(6) 歳入更正票
(7) 支出負担行為決議票
(8) 支出負担行為及び支出決議票
(9) 変更支出負担行為決議票
(10) 支出決議票
(11) 支出負担行為及び支出金精算決議票
(12) 戻入命令票
(13) 歳出更正票
(14) 歳入歳出外現金払出決議票
(15) 予算流用票
(16) 予備費充用票
(17) その他会計管理者が必要と認めるもの
2 前項の電子伝票は、電子決裁によるものを原本とする。
(電子決裁履歴)
第4条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果を電磁的記録することにより管理する。
(証拠書類)
第5条 会計規則に定める請求書等の証拠書類は、電子伝票に添付した電磁的記録とする。ただし、添付後の原票は、主管課等において坂東市文書管理規程(平成17年坂東市訓令第6号)及び会計規則に基づき、整理保管するものとする。
(管理者)
第6条 電子伝票の電磁的記録を厳正に管理するため、総括管理者及び電算管理者を置く。
2 総括管理者及び電算管理者は、各号に定める者をもって充てる。
(1) 総括管理者 電算主管部長の職にある者
(2) 電算管理者 電算主管課長の職にある者
(管理者の責務)
第7条 前条第2項各号に掲げる管理者は、坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程(平成17年坂東市訓令第11号)に基づき、電子伝票の電磁的記録を適切に保存管理しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年2月1日から施行する。