○坂東市望ましい学校の在り方審議会条例

令和7年12月18日

条例第25号

(設置)

第1条 坂東市立学校設置条例(平成17年坂東市条例第66号)に規定する小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の将来を展望した教育環境の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂東市望ましい学校の在り方審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 小中学校の望ましい在り方に関する事項

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 小中学校の児童又は生徒の保護者を代表する者

(5) 小中学校の校長を代表する者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から所掌事務が完了する日までとする。

2 前条第2号から第5号までに該当する者として委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 教育委員会は、委員が欠けたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

(坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

坂東市望ましい学校の在り方審議会条例

令和7年12月18日 条例第25号

(令和8年1月1日施行)