○坂東市介護認定審査会におけるタブレット型端末機に関する運用基準

令和8年1月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂東市介護認定審査会規則(平成17年坂東市規則第75号)の規定に基づき設置する坂東市介護認定審査会(以下「審査会」という。)におけるタブレット型端末機の使用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議 審査会が開催する会議をいう。

(2) 委員 審査会の委員をいう。

(3) 端末機 委員に貸与されるタブレット型端末機をいう。

(4) アプリケーション 端末機上で稼働するプログラム等をいう。

(5) SNS ソーシャルネットワーキングサービスをいう。

(端末機の貸与)

第3条 市長は、会議及び審査会での活動に使用するため、委員に端末機を貸与するものとし、貸与を受ける委員は、端末機借用申請書(別記様式)を市長に提出する。

2 委員は、端末機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 委員は、端末機の使用権限がなくなったときは、直ちに市長に端末機を返却しなければならない。

(端末機の取扱い)

第4条 委員は、端末機を使用する場合は、審査会の品位を重んじ、良識を持って使用する。

2 委員は、端末機を使用し、コンピュータウイルスの感染等による被害、損失等が発生した場合は、速やかに市長に報告するものとする。

(端末機に関する禁止事項)

第5条 委員が端末機を使用する場合は、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 端末機の改造、交換若しくは拡張機器の追加又は動作環境の変更

(2) 新たなアプリケーションのインストール又は既存アプリケーションのアンインストール

(3) 端末機の性能、機能等を変更する行為

(個人情報の取扱い)

第6条 委員は、端末機から得られる個人情報を審査会活動にのみ利用するものとし、これ以外の目的に利用してはならない。

2 委員は、端末機から得られる個人情報を厳重かつ適切に取り扱うものとし、第三者に提供し、又は漏えいしてはならない。

(会議中の使用における禁止事項)

第7条 委員は、会議において端末機を使用する場合は、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 音声、操作音を発する等会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 当該会議の目的外の用途に使用すること。

(3) 個人情報その他審査会及び市において公開されていない情報を開示すること。

(4) 電子メールの送信、SNS、掲示板等に投稿を行うこと。

(違反行為に対する措置)

第8条 市長は、第4条から前条までの規定に違反して委員が端末機を使用していることを確認したときは、その使用方法について指導するものとする。

2 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、違反が改められない場合は、端末機の使用を停止させることができる。

(遵守事項)

第9条 端末機を使用する委員は、次に掲げる事項について遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は、委員の責任において行うものとする。

(2) 委員は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、棄損等の防止に努めるものとする。

(3) 個人情報の漏えいがあった場合は、速やかに実情を把握し、市長に報告しなければならない。

(4) 委員は、市の情報の保全措置に関し、積極的に協力し誠実に対処しなければならない。

(5) 委員は、端末機の是正措置を講ずる必要がある場合は、市長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が別に定める。

この訓令は、令和8年1月20日から施行する。

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坂東市介護認定審査会におけるタブレット型端末機に関する運用基準

令和8年1月20日 訓令第1号

(令和8年1月20日施行)