○坂東市予防接種費の償還払に関する要綱

令和8年4月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)及び坂東市(以下「市」という。)が自らの行政措置に基づき実施する任意の予防接種について、市内に住所を有する者が、事情により契約医療機関(市が委託契約を締結した医療機関及び代理受領契約を締結した医師会に加入している医療機関等をいう。以下同じ。)以外で自己の負担で予防接種を受けた場合において、償還払により市が予防接種費の一部又は全部を償還することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 償還払の対象となる予防接種は、市で実施する次に掲げるものとする。

(1) 定期予防接種(契約医療機関以外の医療機関等で実施されたもの)

(対象者)

第3条 償還払の対象となる者(以下「対象者」という。)は、前条で定める予防接種を実施する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(依頼書の作成)

第4条 対象者は、定期予防接種を受けようとする医療機関等において市長からの依頼を求められた場合は、定期予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、定期予防接種の実施の諾否を確認した上で、定期予防接種依頼書(様式第2号)を作成しその実施を依頼するものとする。

(請求方法)

第5条 予防接種を受けた者又はその保護者は、予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、予防接種を実施した日から1年以内に市長に請求しなければならない。

(1) 予防接種に要した費用に係る領収書(原本)

(2) 次に掲げるもののいずれか

 接種した予防接種の予診票

 接種の日付が記載された母子健康手帳又は医療機関等が発行する予防接種済証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による請求の期限は、市長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、予防接種費償還払交付の可否を決定し、予防接種費償還払交付(不交付)決定通知(様式第4号)により当該請求を行った者に通知するものとする。

4 市長は、前項に規定により予防接種費を交付することを決定した場合は、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(償還できる額)

第6条 償還できる額は、当該年度の契約医療機関の委託額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。

(償還金の返還)

第7条 市長は、不正な手段により予防接種費の償還を受けた者があるときは、その者に対し、既に償還した予防接種費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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坂東市予防接種費の償還払に関する要綱

令和8年4月1日 告示第99号

(令和8年4月1日施行)