○坂東市自主防災組織活動事業補助金交付要綱
令和8年4月10日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の自主的な防災活動の推進を図るため、自主防災組織が実施する防災活動事業に対し、坂東市自主防災組織活動事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「自主防災組織」とは、坂東市自主防災組織認定要綱(令和8年坂東市告示第102号)第4条の規定により、市長が認定した団体をいう。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助対象事業及びその事業区分ごとの補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の交付申請は、1年度につき1団体1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、自主防災組織活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 見積書その他経費の内容がわかる書類
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、補助金の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、自主防災組織活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等を変更しようとするときは、速やかに自主防災組織活動事業補助金交付変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、自主防災組織活動事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 領収書の写しその他経費の内容がわかる書類
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、前条の規定による補助金の額を確定した後に行うものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、坂東市自主防災組織活動事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月10日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | |
防災資機材整備事業 | 情報収集伝達活動資機材 | 携帯用無線、メガホン、携帯用ラジオ、旗、腕章等の整備に要する経費 |
消火活動資機材 | 消火器、防火衣、ヘルメット、水バケツ等の整備に要する経費 | |
水防活動資機材 | 土のう袋、ボート、防水シート、シャベル、救命胴衣等の整備に要する経費 | |
救出・救護活動資機材 | テント、ジャッキ、バール、救急箱、はしご、リヤカー、担架、防煙防塵マスク、毛布、簡易ベッド等の整備に要する経費 | |
生活維持活動資機材 | 給水タンク、緊急用ろ過装置、炊飯器等の整備に要する経費 | |
その他資機材 | その他市長が必要と認める経費 | |
防災訓練等事業 | 防災訓練活動 | 防災訓練の実施に要する経費 |
防災研修活動 | 防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費(飲食に要する経費は除く。) | |
多様な視点においての防災活動 | 多様な視点における活動の実施に要する経費 | |
その他活動 | その他市長が必要と認める経費 | |
防災士資格の取得 | 特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する防災士資格の取得に要する経費 | |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 |
防災資機材整備事業 防災訓練等事業 | 補助対象経費の100分の50に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) |
防災士資格の取得 | 1人当たり12,000円 |
別表第3(第4条関係)
補助対象事業 | 自主防災組織構成 世帯数の区分 | 補助金の限度額 |
防災資機材整備事業 防災訓練等事業 | 99世帯以下 | 20,000円 |
100世帯以上 | 30,000円 | |
小学校地区構成組織 | 100,000円 | |
防災士資格の取得 | 1組織当たり3人まで | 1人当たり12,000円 |









