○坂東市消防団員自動車運転免許取得等事業費補助金交付要綱
令和8年5月11日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市消防団員が運転する消防車両に必要な自動車の運転免許の取得に対し、予算の範囲内において坂東市消防団員自動車運転免許取得等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防団 坂東市消防団の設置等に関する条例(平成17年坂東市条例第160号)の規定により設置された坂東市消防団をいう。
(2) 分団 坂東市消防団組織等に関する規則(平成17年坂東市規則第122号)第3条に規定する分団をいう。
(3) 団員 坂東市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年坂東市条例第161号)第3条に規定する消防団長及びその他の団員をいう。
(4) 消防車両 市が所有する消防団の車両をいう。
(5) オートマチック車限定免許の限定解除 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第91条の規定により、運転できる自動車等の種類をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられている自動車に限定されている者が、その解除を行うことをいう。
(6) 普通免許 法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(7) 旧法普通免許(5.0トン未満) 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第2条第2号に規定する準中型免許をいう。
(8) 旧法普通免許(8.0トン未満) 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第6条第2号に規定する中型免許をいう。
(9) 準中型免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(10) 中型免許 法第84条第3項に規定する中型自動車免許をいう。
(11) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる団員(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 所属する分団の分団長から、推薦を受けていること。
(2) 補助金の交付を受けた年度から起算して5年度以上消防団に在籍し続ける見込みであること。
(3) 補助金の申請時において、市税等を滞納していないこと。
(4) この告示による補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、補助対象者がその所属する分団に配備されている消防車両の運転に必要な免許の範囲に限る。
(1) 普通免許又は旧法普通免許(5.0トン未満)を有する者による準中型免許の取得(オートマチック車限定免許の限定解除を伴う場合を含む。)
(2) 普通免許又は旧法普通免許(5.0トン未満)を有する者による中型免許の取得(オートマチック車限定免許の限定解除を伴う場合を含む。)
(3) 旧法普通免許(8.0トン未満)を有する者によるオートマチック車限定免許の限定解除
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が、教習所における次に掲げる教習等に要する経費とする。ただし、教習所の定める時間を超える教習等に要する経費を除く。
(1) 教習所の入所に要する経費
(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の習得に要する経費
(3) 教習所に入所後、最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の100分の50以内の額とし、10万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防団員自動車運転免許取得等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許証(両面)の写し
(2) 補助対象経費の額が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 免許の取得等の内容が記載された自動車運転免許証(両面)の写し
(2) 教習所が発行した補助対象経費の額が確認できる領収書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の請求は、補助金の交付を決定した日の属する年度の末日までにしなければならない。
(1) 法令又はこの告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和8年5月11日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。





