市民のみなさんへ

高額療養費

自己負担が法令で定められた限度額を超えると、超えた額が高額療養費として国保から払い戻されます。所得に応じて自己負担割合や自己負担限度額などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。

限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

オンライン資格確認の導入により、限度額・標準負担額減額の認定のための申請は不要になりました。

オンライン資格確認できない場合等は、別途申請をすることで、限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けることができます。

※保険税に未納があると限度額が適用されない場合があります。

【申請に必要なもの】
・世帯主の印鑑
・窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
・異なる世帯の方が申請に来る場合、世帯主の委任状が必要となります
・「世帯主」および「対象となる方」のマイナンバーが確認できるもの(詳しくはこちら)

自己負担限度額について

 
70歳未満の方
総所得金額 自己負担限度額
901万円を超える 252,600円+[かかった医療費−842,000円]×1%
(4か月以降:140,100円)
600万円を超え
901万円以下
167,400円+[かかった医療費−558,000円]×1%
(4か月以降:93,000円)
210万円を超え
600万円以下
80,100円+[かかった医療費−267,000円]×1%
(4か月以降:44,400円)
210万円以下
(非課税世帯を除く)
57,600円
(4か月以降:44,400円)
非課税世帯 35,400円
(4か月以降:24,600円)

 

70歳以上75歳未満の方(平成30年8月以降診療分)
区分 自己負担限度額
 外来
(個人ごとに計算します)                
入院と外来が複数あった場合は世帯単位で合算します。
現役並み所得者 課税所得690万円以上『現III』 252,600円+[かかった医療費−842,000円]×1%
(4か月以降:140,100円)
課税所得380万円以上『現II』 167,400円+[かかった医療費−558,000円]×1%
(4か月以降:93,000円)
課税所得145万円以上『現I』 80,100円+[かかった医療費−267,000円]×1%
(4か月以降:44,400円)
一般

18,000円

57,600円
(4か月以降:44,400円※)

低所得者 II 8,000円 24,600円
I 8,000円 15,000円

 

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 国保係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

メールでのお問い合わせはこちら
坂東市役所
〒306-0692
茨城県坂東市岩井4365番地
【電話番号】0297-35-2121(代) 0280-88-0111(代)
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