あなたの犬や猫はご近所から愛されていますか!?
飼い主は、回りに迷惑や危害を及ぼさない心くばりとしつけが大切です。ご近所の方すべてが、犬・ねこの好きな方とは限りません。そんな方々からも理解を得られるよう、責任をもって飼いましょう。
●犬はつないで、事故の防止に心掛けましょう。
犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。犬は放れてしまうと、他人に恐怖をあたえたり、咬みつき事故を起こしたり、迷子になったり、さらには交通事故にあったりと様々な事件事故の原因ともなります。散歩のときも、必ず引き綱はつけましょう。
●「身元証明」で愛犬・愛猫の迷子をなくしましょう。
迷子をなくすためにも、飼い犬には「鑑札」・「注射済票」だけでなく、迷子札(電話番号など)を必ず首輪などに装着しましょう。犬猫ともに、迷子札の代わりにマイクロチップの埋め込みをすれば、脱落することもなく、外観も損ねず、より効果的です。
●「捨て犬」・「捨て猫」をなくしましょう。
動物を捨てることは、動物愛護法に違反する行為です。飼っていただける方を探しましょう。また、子犬や子猫が生まれて困るより「生まれない手術(不妊去勢手術)」をおすすめします。
●環境美化につとめましょう。
愛犬・愛猫の排泄物の始末は飼い主の義務です。散歩中、「ふん」をしたときは必ず持ち帰り、公共の場所(公園、道路など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。飼育場所の周辺は常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。
●立派にしつけて愛される犬・猫にしましょう。
鳴き声による騒音、排泄物による苦情、咬みつき事故等々の多くは飼い主の「飼育管理」や「しつけ」によって防止・改善することができます。飼い主の努力で、ご近所から愛される犬・猫にしてあげましょう。
●猫はできるだけ室内で飼うように努めましょう。
交通事故、病気、迷子等の危険から猫を守ることができます。また、近所の家でフンをしたり、畑や花壇を荒したり、車等にキズをつけてしまうといったご近所トラブルを防ぐこともできます。上下運動ができるように家具を配置することで屋内だけでもストレスをためず健康に生活することができます。
●災害時に備えましょう。
災害時に愛犬・愛猫と一緒に安全な避難できるよう、日頃から基本的なしつけをして、予備のえさなども備えておきましょう。
●飼い主のいない猫の世話をしている方へ
エサを与えるだけで、そのほかの管理をしないのは無責任な行為です。結果的に野良猫の数を増やすことになり、フンやいたずらでご近所に迷惑をかけてしまうことにつながります(猫が苦手な方やアレルギーを持っている方もいます)。それに加え、交通事故や病気で死亡する不幸な猫を増やしてしまうことにもなります。
飼い主のいない猫の世話であっても、管理者としての責任があるため周辺住民の理解を得て適切な飼養に努めましょう。
エサを直接地面に置くと、不衛生となり、猫もお腹を壊す恐れがあるため容器に入れてください。また、エサを置いたままにするとカラスが散らかしたり、ハエ等の害虫が発生するなどの原因になります。エサは毎日同じ時間に必要最低限を与え、一定の時間が過ぎたら片付けましょう。
猫のトイレを設置してこまめに掃除をするなど、出来る限りほかの人の迷惑にならないようにしましょう。また、生まれてこないように全頭に不妊手術をしましょう。
●さくらねこについて
公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア 団体等と連携して TNR 事業を行います。 「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR (Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印 として耳先をさくらの花びらのように V 字カットする)」を実施することで,繁 殖を防止し,「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ,飼い主 のいない猫に関わる苦情や,殺処分の減少に寄与する活動です。
「公益財団法人どうぶつ基金」のホームページはこちら
なお、飼い主が不明な猫で、負傷または衰弱していたり、自立できないような子猫を保護した際は、ご連絡ください。
1.犬の登録と狂犬病予防注射
室内飼育、室外飼育の区別なく、生後91日以上のすべての飼い犬は、生涯で1回の登録と毎年度1回の狂犬病予防注射を受けることが法律で義務づけられています。
市では、毎年4月に各地区の公民館等で狂犬病予防集合注射を行っています。集合注射実施日に都合の悪い方は、最寄りの動物病院で受けてください。
○登録手数料 2,000円(生涯1回)
○狂犬病予防注射済票交付手数料 350円(毎年度)
市役所窓口で手続きを行うと、「鑑札」または「注射済票」が発行されますので、飼い犬の首輪に付けてください。
また、茨城県では次の8犬種と大型の犬を「特定犬」に指定して、「おり」の中での飼育を義務づけています。
【特定犬種】
(1)秋田犬 (2)土佐犬 (3)紀州犬 (4)ジャーマン・シェパード (5)ドーベルマン
(6)グレート・デーン (7)セント・バーナード
(8)アメリカン・ピット・ブル・テリア(アメリカン・スタッフォードシャー・テリア)
2.犬の登録事項の変更について
犬の飼い主に変更があった場合や、坂東市に飼い犬を転入されたときは届け出が必要です。また、飼い犬が死亡または長期間いなくなっていて戻らない場合は登録を変更しますので、生活環境課へご連絡ください。
3.飼い犬がいなくなってしまったら…
4.迷い犬を保護したら…
市では犬捕獲機を貸し出しています。貸し出しを希望される方は生活環境課へお申し込みください。また、茨城県動物指導センターも相談を受けています。
茨城県動物指導センター 茨城県笠間市日沢47 TEL:0296-72-1200
境警察署 茨城県猿島郡境町長井戸51-27 TEL:0280-86-0110
登録後に交付される登録証明書は、次回手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。
ウェブページ(URL) https://reg.mc.env.go.jp/
英語版 https://reg.mc.env.go.jp/english
公益社団法人 日本獣医師会 TEL:03-6384-5320 E-mail:info@mc.env.go.jp
※本事業は、助成目標に達しましたので令和6年1月31日をもって終了しました。
実施期間
令和5年4月1日から助成頭数終了まで
助成頭数
先着1,000頭(犬猫の区別はありません)
助成対象
茨城県内に在住する飼い主が、実施期間内に茨城県獣医師会会員の動物病院でマイクロチップの埋め込みを実施した犬猫(ペットショップ等で埋め込んだ犬猫は対象外)
助成内容
※本事業は、助成目標に達しましたので令和6年1月31日をもって終了しました。
実施期間
令和5年4月1日から助成頭数終了まで
助成頭数
先着1,000頭(犬猫の区別はありません)
助成対象
茨城県内に在住する飼い主が、実施期間内に茨城県獣医師会会員の動物病院でマイクロチップの埋め込みを実施した犬猫(ペットショップ等で埋め込んだ犬猫は対象外)
助成金額
1頭につき2,000円(犬猫の区別はありません)
助成内容
事業に関する問い合わせ
公益社団法人茨城県獣医師会 TEL:029-241-6242 公益社団法人茨城県獣医師会HP(外部リンク)
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2189(直通)
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