市道又はその上下において、施設又は構造物を新築し、改築し、または除去するとき及び掘削・盛土その他の工事を行い市道の形状を変更するなど、私人が道路に関する工事を施工しようとする場合、道路管理者の承認を得る必要があります。このような工事を一般的に「承認工事」と呼んでいます。
なお、自費で工事を行っていただくことになりますが、道路管理者の管理する道路施設を工事することになるので、完成した施設については、道路管理者に帰属することになります。
他に必要な手続として、所轄警察署の道路使用許可を受けなければならないこともあります。
※承認工事の具体例
1 車両出入口設置工事
2 側溝蓋設置工事
3 防護柵等の道路付属物の移設・撤去
4 交通事故等で道路施設を損傷した場合の事故原因者による本復旧工事 など
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