公共物を使用し、または公共物を使用するために法定外道路・水路その他公共物又はその上下において、施設又は構造物を新築し、改築し、または除去するとき及び掘削・盛土その他の工事を行い公共物の形状を変更するときは、道路管理者の許可が必要になります。
公共物において、土、石、竹木、芝草その他生産物を採取し、または育成するときにも許可が必要になります。
※公共物使用の具体例
1 合併浄化槽の排水管が水路内にかかる場合
2 上下水道の引き込み管などが道・水路内にかかる場合
3 橋を架ける場合 など