市民のみなさんへ
通知カードの取扱い変更
通知カードの廃止のお知らせ
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
変更される取扱い
通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
・氏名、住所などの変更手続き
・交付、再交付の手続き
現在、通知カードをお持ちの方は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と全て一致しているときは、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
取扱い変更後のマイナンバーの通知・確認方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は「
個人番号通知書
」により行われます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
すでにマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーを確認したい場合は、以下の方法で手続きをしてください。
・マイナンバーカードを申請する(カードは申請いただいてから交付の準備が整うまで約1か月半程度かかります)
・マイナンバー入りの住民票を取得する
このページに関するお問い合わせ先は
市民課 窓口係
です。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
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坂東市役所
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