事業者のみなさんへ

新たに資材置場等を設置する計画がある場合は「事前協議」が必要です

令和3年10月15日より、農振法及び森林法において、新たに資材置場等を設置する場合は「事前協議」が必要となります。

詳しくは→「坂東市資材置場等の土地利用に関する指導要綱について」をご覧ください。

 

 

 

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市役所2階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

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