市民のみなさんへ

マイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードの受け取りは予約制です。

マイナちゃんとハート

受け取りまでの流れ

交付通知が届く

カード申請後(約1カ月程度)、市から封書(黄色)が届きます。同封の書類で受け取りについてご案内しておりますので必ず開封してご確認ください。

マイナンバー交付黄色封筒

受取予約をする

同封のマイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(ハガキ)をお手元にご用意になり、受け取りを希望する日の3日前までに、インターネットまたは電話でご予約ください。ご予約の際、ハガキ上部の予約番号、確認番号が必要です。
※受取期限は目安です。受取期限を過ぎても受取は可能ですが、お早めにご予約のうえお越しください。

マイナンバーハガキ予約番号

 

【インターネット予約】 https://idhapi.ibakei.ne.jp/myc08228/  

※正しく文字が表示されない場合には、お手数ですが下記までご連絡ください。

【電話予約】予約専用:0297-21-6333

電話予約受付時間 平日午前9時から午後4時まで(土日祝日は受付しておりません)

カードを受け取る

ハガキに日付・申請者本人の住所・氏名を記入のうえ必要書類とともに、ご本人が市役所市民課までお越しください。

マイナンバーカードの写真とご本人の顔を確認いたしますので、必ずご本人がお越しください

※15歳未満の方及び成年被後見人の方の受け取りは法定代理人の来庁も必要です。

◇受取場所

坂東市役所 市民課(さしま窓口センターではお渡ししておりません)

◇受取日時

平 日  午前9時 から 午後3時45分
日曜日  午前9時 から 午後3時45分

平日来庁時は、総合案内にある発券機にて マイナンバー(予約有) を押して番号札をお取りください。
日曜来庁時は、総合案内にいる日直にお声掛けください。

※土曜日、祝日、第3土曜日の翌日の日曜日はシステムメンテナンスのため、交付できません。
※混雑時は、ご予約いただいてもお渡しまでお時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

◇必要書類書類が足りない場合は交付できません
  1. ハガキ「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書
  2. ・通知カード(お持ちの方)
     マイナンバーを通知するために送付された緑の紙のカード(令和2年5月25日廃止)です。返納済みの方や紛失された方は窓口でお申出ください。
    ・住民基本台帳カード(お持ちの方)
    ・マイナンバーカード(お持ちの方)
     紛失・汚損・棄損による再交付の場合や更新の方で前のカードを返納できない場合は手数料として1,000円かかります。
  3. 本人確認書類「ア1点」または「イ2点」
  4. 【15歳未満の方及び成年被後見人の方】法定代理人の本人確認書類「アを1点」または「イを2点」(下記をご覧ください)
  5. 【15歳未満の方及び成年被後見人の方】法定代理人確認書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)

注意:15歳未満の方や成年被後見人の方の受け取りの際は必ず法定代理人も来庁してください。法定代理人はそのことを証する書類(例:親権者は戸籍謄本、成年後見人は成年後見登記事項証明書等、いずれも発行から3か月以内のもの)が必要です。坂東市に本籍がある方、同一世帯で親子関係が確認できる場合は不要です。

★本人確認書類★(有効期限内のものに限ります。)

運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降交付のもの)、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

※写真付きの公的な証明書に限ります。

健康保険証、資格確認書、介護保険被保険者証、医療福祉費受給者証(マル福・すこやか)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、生活保護受給者証、顔写真無のマイナンバーカード、顔写真無の在留カード、顔写真無の特別永住者証明書、社員証、学生証、診察券など

※氏名と生年月日または住所の記載が確認できるものに限ります。
※銀行のキャッシュカード、クレジットカード等は該当になりません。

 

やむを得ない理由(長期入院、障害等)によりご本人の受取が難しい場合、代理人による受取も可能です。

やむを得ない理由に該当する場合で、ご本人の来庁が難しい場合は代理人への交付も認められています。

※仕事や学校が忙しいというだけでは認められていません。ご了承ください。

代理人交付時に必要なもの

ハガキ『マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書』は日付、申請者本人の住所・氏名、代理人の住所・氏名、暗証番号記入し付属のシールで目隠ししたうえでご持参ください。書類に不備があると受け取ることができません。記入漏れ等にご注意ください。

代理人・本人ともに「ア2点」または「アとイの組み合わせで2点」必要です。
ただし申請者本人が「15歳未満」、「入院中や施設入所中」、「居宅介護を受けている場合」、「社会的参加を回避している場合」でア書類をお持ちでない方は、「イ2点+顔写真証明書(注1)」でも可能です。

(注1)顔写真証明書は申請者の状況によって様式が異なります。(15歳未満の方施設へ入所・病院に入院されている方居宅介護支援を受けている方社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談していることを証する書類

やむを得ない理由に該当することが確認できる資料をお持ちください。顔写真証明書をご用意いただく方は証明書を確認資料として扱うことができます。

やむを得ない理由

来庁が困難なことを確認できる資料

中学生、小学生及び未就学児

生年月日により判断するため不要

75歳以上

生年月日により判断するため不要
ただし、ハガキの空いているところに来庁できない理由を明記すること

心身の病気や障害により来庁が困難である場合

障害者手帳、療育手帳、診断書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書

成年被後見人である場合、被保佐人及び被補助人である場合

登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
長期入院をしている場合 入院診療計画書、入院の確認ができる領収書
施設に入所している場合 障害福祉サービス受給者証等
要介護及び要支援認定を受けている場合 認定結果通知書等
妊娠している場合 母子健康手帳、妊婦健診が確認できる領収書又は受診券
長期(国内外)出張中である場合 査証の写し等
海外留学中である場合 査証の写し、留学先の学生証の写し等
高校生・高専生である場合 学生証、在学証明書
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である場合 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関職員が証する書類

 

◇注意点
  1. マイナンバーカードの受け取りは、本人確認及び必要書類をはじめ厳格な手続きとなります。ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
  2. ハガキに表示された受取期限から更に90日を経過したカードは廃棄となり、もう一度申請が必要となります。期限内での受け取りが難しい場合には、ご連絡ください。

 

 

マイナちゃんと電球

 

このページに関するお問い合わせ先は市民課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2186(直通)

メールでのお問い合わせはこちら
坂東市役所
〒306-0692
茨城県坂東市岩井4365番地
【電話番号】0297-35-2121(代) 0280-88-0111(代)
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