2.坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は、
5割増とします。
3.冷暖房を使用する場合は、5割増とします。
4.教育、文化、産業、労働及び社会事業に関する団体又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条の規定に基づく事業を目的として
使用する場合は、使用料を減額し、又は免除します。ただし、会費、寄附金、招待等いずれの名義、名目を問わず入場のために要する
その対価となる料金を徴収して入場させる場合の利用については、使用料を徴収します。