市民のみなさんへ

住民基本台帳の閲覧

  次のいずれかに該当する請求で、厳格に事前審査を行い、相当な請求と認められる場合です。

  1. 国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究のうち、公益性が高いと認められる調査を行う場合
  3. 公共団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
  4. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの

  1人当たり1時間につき2000円

  年2回更新(4月1日、10月1日)

  火曜〜木曜

  9:00〜16:00(12:00〜13:00は除く)

  坂東市役所1階 市民課

  令和6年4月1日から令和7年3月31日までの、住民基本台帳閲覧状況は下表の通りです。

閲覧月日 閲覧申出者 請求事由・利用目的 閲覧範囲
6月11日 株式会社サーベイリサーチセンター 内閣官房が実施する「首都圏の住宅における感震ブレーカーの普及状況等に関する調査」対象者抽出のため 坂東市逆井、矢作      令和6年5月1日時点で満18歳以上の男女個人
7月9日 輿論科学協会 総務省が毎年実施する通信利用動向調査(統計法に基づく一般統計調査)の標本抽出を行うため 坂東市全域の令和6年4月1日現在20歳以上(平成16年4月1日以前の生まれ)世帯主(世帯主が判別できない場合は20歳以上男女個人)合計172件
9月10日 日本リサーチセンター 「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」(調査票タイトル「人々のつながりに関する基礎調査」)における調査対象者の抽出のため 沓掛 16歳以上の男女40件
9月26日 日本リサーチセンター 「青少年のインターネット利用環境実態調査」の対象者抽出のため 辺田、みどり町 0歳〜17歳の男女

 

 

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