廃棄物を野焼き(野外焼却)することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外を除いて禁止されています。野焼きは、周囲にお住まいの方々に「悪臭がする」「洗濯物が汚れる」などの被害を及ぼすこともあるほか、ダイオキシン類の発生源となって、環境汚染の原因にもなります。さらに、火災につながる危険もありますので、野焼きは絶対にやめましょう。
(1) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※上記例外に該当する場合でも、生活環境上支障を生じる等の苦情がある場合は行政指導の対象となります
農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却については、上記の通り例外とされていますが、宅地や他の農地等で発生した剪定枝や落葉等を持込み焼却することは禁止されています。また、例外となっているからと言ってむやみに焼却してよいものではありません。例外となる焼却行為をおこなう方は以下の点にご配慮ください。
1 風向きや風の強さを考慮して、周辺環境に影響を与えないように考慮しましょう。
2 よく乾燥させ、また少量ずつ行い煙の量を抑えましょう。
3 一部をごみとして出したり、すき込む等、可能な限り焼却をしない工夫をしましょう。
4 焼却行為をおこなう前に、ご近隣の方に一声かけるなどの配慮をしましょう。
坂東市役所生活環境課 0297−21−2189(平日8時30分〜17時15分まで)
※市役所受付時間外は境警察署(0280−86−0110)まで通報をお願いいたします。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
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